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民泊新法の解説 〜注意点〜

いよいよ6月15日から民泊新法が施行されます。
住宅宿泊事業を始めるにあたって、非常に重要な注意点があります。

住宅宿泊事業で使用できる「住宅」として、以下が定義されています。
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①人の居住用に供されていると認められる家屋
②現に人の生活の本拠として使用されている家屋
③入居者の募集が行われている家屋
④随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
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この定義が非常に重要ですので、充分注意しなければなりません。
それでは、どのように重要なのかをわかりやすくご説明したいと思います。

① 人の居住用に供されていると認められる家屋
② 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
これは、特定の人が現在生活している家屋を指します。具体的にはその家屋が住民票上の住所となっているようなケースです。短期的に、ただ住んでいるという場合は「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しません。

③ 入居者の募集が行われている家屋
これは、住宅宿泊事業を行なっている間、売りに出していたり、賃貸の募集をしていたり、人が居住するための入居者募集をおこなっている家屋を指します。ただし、住宅宿泊事業を行うために、入居者が募集しないような不利な条件で募集をしている場合、入居者募集の意図がないということで、「入居者の募集が行われている家屋」には該当しません。

④ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
これは、生活の本拠として使用されていないものの、少なくとも年1回以上は使用しているような家屋を指します。そのため、居住としての使用履歴が全く無い民泊専用の新築投資用マンションは「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」に該当しません。

■ 具体例
別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
休日のみ生活しているセカンドハウス
転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

■ その他の重要な注意事項
先程ご説明しましたように、住宅宿泊事業として使用できる「住宅」は、「人の居住の用に供されると認められているもの」です。

人を宿泊させている期間以外の期間に、人の居住以外の事業の用に供されているものは「住宅」に該当しません。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日以下とされています。

残りの180日を超す期間で、「人の居住以外の事業などをおこなう家屋」では住宅宿泊事業をおこなうことはできないということになります。

参考ページ:

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは|「民泊新法(住宅宿泊事業法)」を全解説します!

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