別荘も固定資産税を支払う必要がある?セカンドハウスとの違いとは
マイホームを所有されている方は毎年固定資産税を支払われていることでしょう。
ところで、別荘を所有するのにも固定資産税はかかるのでしょうか。
本記事では、別荘の固定資産税についてお伝えしていきたいと思います。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課される税金で、市町村などの自治体に納付する必要があります。
別荘についても不動産を所有することに変わりはありませんから、固定資産税を支払わなければなりません。
具体的な納付日などは自治体により異なりますが、概ね毎年5月~6月頃に納期限を4回に区切った1年間分の納付書が送付されるので、その納付書を使って固定資産税を納めることになります。
固定資産税の計算方法
固定資産税は以下の計算式で求めることができます。
納税額=固定資産税評価額×1.4%
※ただし、税率は自治体が別途決定できる
例えば、固定資産税評価額が3,000万円の別荘であれば3,000万円×1.4%=42万円が固定資産税の納税額と計算できます。
固定資産税評価額は時価の7割程度が目安
固定資産税の納税額を計算する際には固定資産税評価額が用いられます。
固定資産税評価額は自治体により3年に1回評価替えがなされるもので、時価の概ね7割程度を目安とすることとなっています。
例えば、4,000万円で購入した別荘であれば4,000万円×70%=2,800万円程度が固定資産税評価額の目安となります。
もちろん、取引額は取引の当事者同士でいくらでも変わるので、上記通りにならないことも多いですが、一応の目安として押さえておくとよいでしょう。
なお、固定資産税評価額を時価の7割程度とするのは、3年に1回しか評価替えをしないため、その間の時価の変動などを織り込むことができず、これによる納税者間の不公平を抑えるためです。
都市計画税も課される
市街化区域内にある不動産については、固定資産税とは別に都市計画税も課されることになります。
都市計画税を求める計算式は以下の通りです。
納税額=固定資産税評価額×0.3%
※ただし、税率は自治体が別途決定できる
例えば、固定資産税評価額が3,000万円の別荘であれば、3,000万円×0.3%=9万円と計算できます。
市街化区域は「積極的に市街化を進めるエリア」に定められるもので、郊外にあることの多い別荘では課されないことも多いですが、都市計画税についても覚えておくとよいでしょう。
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別荘とセカンドハウスで異なる税制優遇
固定資産税や都市計画税については、一定の要件を満たすことで税制優遇を受けることができます。
一定の要件とは、土地の上に居住用の建物が建っていることです。
しかし、固定資産税や都市計画税の税制優遇を受けるための「居住用の建物」の定義には別荘は含まれない点に注意が必要です。
一方で、メインの建物でなくともセカンドハウスであれば税制優遇を受けることができます。
別荘とセカンドハウスの違い
ところで、別荘とセカンドハウスの違いは何なのでしょうか。
言葉の意味では、両者に大きな違いはないと考えて問題ないでしょう。
しかし、税制上は別荘とセカンドハウスとでは異なる扱いがなされます。
別荘はもっぱら余暇のために利用される住宅のことで、一方のセカンドハウスは遠距離通勤や週末を家族と過ごすために日常的に利用する住宅とされているのです。
少し曖昧な区分けになりますが、より分かりやすい分け方としては、セカンドハウスは月に1回以上利用されるもの、別荘は夏休みや冬休みなどにまとまって利用されるものだと考えるとよいでしょう。
セカンドハウスとして認定してもらうための手続き
先述の通り、固定資産税や都市計画税の税制優遇は、別荘だと適用を受けられない一方で、セカンドハウスであれば適用を受けられます。
このため、税制優遇を受けるためには各自治体でセカンドハウスとして認定してもらわなければなりません。
具体的な手続き方法は自治体により異なりますが、概ね以下のような書類を提出しなければなりません。
・年間を通して毎月1泊以上の利用があることが分かる書類(高速道路の領収書や近隣で買い物した際のレシートなど)
・利用状況に関する申告書
なお、申告は所有者が変わるなどした年の翌年1月31日までに済ませなければならないとされています。
固定資産税と都市計画税の税制優遇の内容
セカンドハウスとして認められれば、具体的に以下のような税制優遇を受けられます。
200㎡以下の部分 | 200㎡超の部分 | |
固定資産税 | 1/6 | 1/3 |
都市計画税 | 1/3 | 2/3 |
また、固定資産税については、建物部分について新築から3年間(RC造住宅等の場合5年間)、納税額を1/2とできる特例の適用も受けられます。
特に土地については最大で1/6に軽減されるため、毎月1回以上利用するという場合はしっかり申告しておくようにしましょう。
セカンドハウスと認定されることで不動産取得税など他の税金も安くなる
固定資産税と同様、不動産取得税においても、取得対象の不動産が居住用建物の場合は税制優遇を受けられる制度が用意されています。
これら税制優遇の適用についても、基本的には固定資産税と同様、別荘だと税制優遇を受けられないものの、セカンドハウスであれば適用を受けられるといったものになっています。
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ハワイなど海外に別荘を所有している場合の固定資産税
固定資産税を徴収するのは、不動産が存在する地域の自治体です。
このため、海外にある別荘については国内の自治体から固定資産税を徴収されることはありません。
しかし、海外の別荘は、当然現地の国の不動産なので、現地の税制に基づいて税金を納めなければなりません。
この点、基本的にはどの国でも固定資産税はあると考えた方がよいでしょう。
例えば、日本人の海外別荘地として有名なハワイの場合、所有形態や固定資産税評価額に応じて0.35~1.24%の税金が課されることとなっています。
その他、海外で別荘を持つには基本的には現地の税制に基づいてさまざまな税金が課されることになります。
自分でしっかり勉強しておくのはもちろん、信頼できる現地のパートナーなどからしっかり情報を得ておくことが大切だといえるでしょう。
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まとめ
別荘の固定資産税についてお伝えしました。
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して課される税金で、居住用建物が建っている場合には税制優遇の適用を受けることができます。
ただし、この要件について、別荘は適用外だがセカンドハウスであれば適用されるというルールとなっています。
特に1月に1回以上利用されるという方は、その他の条件も確認したうえで、セカンドハウスであることを認めてもらうための手続きを済ませておくことをおすすめします。
別荘の購入は自宅用の物件を購入する場合よりも自由度が高く、様々な要素を選択する必要があります。特に、エリア選定やデザイン間取りの打ち合わせなどには、専門家との視点が必要になります。
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- 「温泉がある別荘がいいけど、どのぐらい費用がかかるの?」
- 「◯◯万円の予算で考えているけど、別荘は建てられる?」
- 「サウナ作りとかガーデニングとかもしたいけど庭を持てる別荘地はどこ?」
- 「維持管理費用にはどのぐらいかかるの?」
- 「使用しない間に第三者に別荘を貸し出すことってできますか?」
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