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宿泊施設を運営するまでの流れについて解説!施設ごとの種別も紹介

国内旅行の需要が回復するにつれて、宿泊施設のニーズも高まっています。今ではマンションの一室や一軒家などでも民泊を開業することができるので、小さい規模から宿泊施設の運営を始めてみたいという人も多いのではないでしょうか。

本記事では宿泊施設の運営を始める前の基礎知識について解説します。旅館業の種別や必要となる許認可、運営をするまでの流れについて解説しているので、宿泊施設の運営を検討されている人は参考にしてください。

宿泊施設は旅館業に該当する

宿泊施設は何業に該当するかというと、旅館業法に基づいた許認可が必要なため「旅館業」に該当します。

旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義づけられています。そのためアパートや間借り部屋などの宿泊料を徴収しない場合は旅館業法が適用されません。

旅館業の種類

旅館業には主に下記の4種類の営業種別があり、それぞれの営業種別ごとに許認可が必要となります。運営しようと思っている宿泊施設がどの営業種別に該当するのか確認しましょう。

ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。

ホテル営業に該当する宿泊施設

  • 観光ホテル
  • ビジネスホテル
  • コンドミニアム
  • ウィークリーマンション
  • モーテル

 

旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。

旅館営業に該当する宿泊施設

  • 駅前旅館
  • 温泉旅館
  • 観光旅館
  • 割烹旅館
  • 一部の民泊

 

簡易宿泊営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。

簡易宿泊営業に該当する宿泊施設

  • カプセルホテル
  • ベッドハウス
  • 山小屋
  • スキー小屋
  • ホステル
  • ユースホステル
  • ペンション
  • ゲストハウス
  • 貸別荘
  • 一棟貸し
  • コテージ

 

下宿営業

1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。

簡易宿泊営業と旅館・ホテル営業の宿泊施設構造設備基準の違い

上記の4つの種別以外にも客室の床面積やその他の条件によって営業種別が区別されています。

簡易宿泊営業 ホテル・旅館営業
客室床面積

延床面積

33㎡

(宿泊者数が10人未満の場合は、3.3㎡に当該宿泊者数の数を乗じて得た面積以上)

7㎡/室

(寝台がある場合は9㎡以上)

フロント

(玄関帳簿)

規制なし

(ただし条例で基準が決まっていることもある)

宿泊希望者との面接に適するフロント、または玄関帳場代替設備を有すること
入浴設備 近接した公衆浴場があるなど入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、適当な規模の入浴設備を有すること
換気等 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

一軒家やマンションの一室などを活用する民泊事業は、上記の「簡易宿所」や「ホテル・旅館」のどちらかで許認可を得る必要があります。

しかしホテル・旅館営業はフロントの設置義務があるため、簡易宿所営業の許可を取る方が好ましいです。

旅館業許可以外に必要な許認可や資格

宿泊施設の運営はさまざまな法律の規制を受けるため、提供するサービスに応じて許認可や有資格者の配置をする必要があります。運営する宿泊施設の営業形態によって異なりますが、一般的に以下のようなものがあります。

飲食店業許可

宿泊施設内で料理・お酒の提供を行う場合は飲食店業許可が必要です。

公衆浴場営業許可

施設内に大浴場やサウナを設置する場合は、公衆浴場営業許可を取得する必要があります。

喫茶店営業許可

喫茶店やサロンなど、お酒を除く飲み物を提供する場合は、喫茶店営業許可が必要です。

一般酒類小売販売業免許申請

売店でお酒を販売する場合は一般酒類小売販売業免許申請が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

バーや居酒屋を宿泊施設内で営業する場合は深夜酒類提供飲食店業の届出が必要です。

危険物取扱者

宿泊施設内のボイラー燃料の管理は危険物取扱者の配置が必須です。

消防設備士

一定規模以上の宿泊施設では消化器や火災報知器を設置します。しかしこれらの設備は消防設備士しか取り扱えないので、有資格者を配置する必要があります。

宿泊施設を運営するまでの流れ

宿泊施設を運営する際の申請から開業までの流れは以下の通りです。最短でも30日〜数週間の日数を要します。

1.自治体に事前相談

宿泊施設を開業するためには、各都道府県の条例で定める要件に適合するように設備を作る必要があります。要件に適合しなければ開業を認められないため、施設の図面を持参して事前に自治体へ相談します。

2.申請書の提出

以下の書類を提出して、申請を行います。

  • 申告書
  • 構造設備の概要
  • 旅館業法許可申請書(手数料はホテル・旅館営業が30,600円、簡易宿所営業は16,500円)
  • 見取り図(半径300メートルの地図)
  • 配置図、各階の平面図、正面図、側面図、配管図、電気設備図
  • 登記事項証明書
  • その他自治体が必要と認める書類

 

3.宿泊施設の建設工事

宿泊施設を建設するための工事を行います。工事費用は施設の規模によって異なります。

4.保健所の調査

宿泊施設の建設が完了したら、保健所の職員が調査を行います。構造や設備が要件を満たしているかが確認されます。

5.許認可の交付

上記で提出した書類・保健所の立ち入り調査の両方をクリアすると、営業許可を受けられます。営業許可が交付されたら、宿泊施設の営業が可能です。

宿泊施設の運営を成功に導くポイント

宿泊施設を運営している会社は国内に数多くあります。しかしその中で成功している会社はごくわずかです。成功している宿泊施設では以下の2点が共通しています。

国内宿泊需要を囲い込む

コロナの影響もあり、2020年4月の訪日外国人数は4桁まで落ち込んでいて、2022年10月現在においても外需の期待ができるのはまだ先の話です。しかし外需が見込めない今、宿泊施設の成功は望めないかというとそうではありません。

 

実はコロナ以前である2019年8月の国内宿泊者数は合計が約6,000万人で、その内の5,000万人が日本人が占めています。全体の需要のおよそ83%を日本人が占めているので、宿泊需要の大部分を国内需要でまかなっていることになります。

 

コロナにおいて旅行者が減少している厳しい現実はありますが、宿泊需要の中心である日本人をターゲットにした戦略を打ち出すことで成功に近づくでしょう。

データに基づいて意思決定をする

ホテルをはじめとして旅館などの宿泊施設では依然として旧体制的な経営が残っています。施設そのものの売り上げに直結するような意思決定でも支配人の経験と勘に頼っていることもあるでしょう。

 

しかし経験と勘に頼った運営は人に依存しているため、意思決定者の交代で経営が傾いてしまう可能性があります。特に宿泊施設の規模が大きい場合はその影響を多く受けるでしょう。

 

マネジメントツールの導入、PMSの採用によってデータに基づいた意思決定を行い、安定した運営を目指しましょう。

 

宿泊施設を運営するならハウスバード

宿泊施設の開業は許認可の取得・設備構造の構築・申請書などさまざまな準備が必要となります。しかしながらそれらの準備を1人で行うには大変な労力です。

ハウスバードでは宿泊施設の開業のお手伝いをしており、施設構造の設計、放置不動産を活用する方法についての相談を承っております。

ポストコロナ・アフターコロナに伴って宿泊施設のニーズは高まっているため、宿泊施設の運営に興味がある人はお気軽にお問い合わせください。

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