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ホテル・民泊などの宿泊事業を行う上での注意点を解説!有効なビジネス戦略とは?

コロナが収束し観光事業が息を吹き返しそうな今、ホテルや民泊などの宿泊事業に参入したいと考える人は多いのではないでしょうか。実際都市部のホテルの宿泊料は値上がりが続いており、円安の影響で訪日外国人も増加しています。
しかし宿泊事業の運営は一歩間違えると罰則を受けた上に、業務停止命令などが下されることがあります。本記事ではホテルや民泊などの宿泊事業を行う上での注意点を解説します。また今後有効になるビジネス戦略についても解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

旅館業法に違反すると罰則を受ける

利用者が急増していることで、民泊のニーズが高まっていますが、旅館業法の許可を取得せずに営業をしている宿泊施設が相次いでいます。
旅館業法に違反すると以下のような罰則を受けることになります。

  • 無許可営業者に対する業務停止命令
  • 無許可営業者に対する報告徴収/立ち入り検査
  • 無許可営業者に対する罰則規定

旅館業の要件を満たしているときは旅館業に該当することになりますので、必ず許可を取得しましょう。
ただし、下記のいずれかに該当している場合は、旅館業法の営業許可を受けることなく、旅館業に該当する民泊の営業を行えます。

  • 旅館業法の適用外となる特区民泊の認定を受けた
  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届け出を行った

ただしく許可を取得して、安全に宿泊事業を運営しましょう。

旅館業(宿泊事業)に該当するかの4つの判断基準

旅館業に該当しているにもかかわらず旅館業法の許可を未取得のまま営業するのは罰則の対象となります。自社の事業が以下の基準に該当しているか確認しましょう。4つの基準全てに該当していれば旅館業に該当しますので、許可を取得する必要があります。

宿泊代金を徴収している

宿泊代金とは宿泊料だけでなく、実質的に寝具や居室の使用料と見なされるような休憩料、寝具賃貸料、室内クリーニング費用も宿泊代金に該当します。また食事代という名目で料金を徴収していても、一般的な食費と考えられる金額を上回っている場合は宿泊代金を徴収していると見なされて、宿泊業に該当することになります。

社会性がある

社会性がある状態というのは、友人や親戚を宿泊させるだけでなく、インターネットなどを通じて不特定多数の人を募集して繰り返し宿泊させる場合をいいます。
つまり友人や親戚を宿泊料を取って宿泊させるだけでは、宿泊事業には該当しません。しかし不特定多数の人を宿泊させることは旅館業に該当することとなります。

継続反復性がある

年に数回程度のイベント開催時に、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請によって、自宅を宿泊施設として提供する場合は継続反復性がないと判断されて旅館業に該当しません。

生活の本拠でない

使用期間に関わらず、部屋の清掃や寝具の提供を施設側が行う場合は旅館業に該当します。また1日単位で部屋を貸し出す民泊やウィークリーマンションも生活の本拠に当たらないので、こちらも旅館業に該当します。そのため旅館業の許可が必要です。
しかしマンスリーマンションやシェアハウスのようなものは生活の本拠となるため旅館業ではなく、不動産賃貸業という扱いになります。

ホテルなどの宿泊事業での有効なビジネス戦略

新型コロナウイルスの流行によって人々の生活が変化したので、これからホテルなどの宿泊事業を行う人のビジネス戦略も変化しなければいけません。

日中の利用者を増やす

新型コロナウイルスの拡大によって、出社の必要性が見直され、コロナが落ち着いたあとも在宅ワークが根付く社会となります。そこで仕事と休暇を同時に行える「ワーケーション」という考え方が広まっています。
コロナ以前は日中のホテル利用者は限られていましたが、現在はワーケーションでの利用者に期待できます。よってそれらの利用者を上手く取り込むことによって収益増が見込めます。

プランを多様化させる

2021年からホテルに泊まるのではなく、ホテルに住むという考え方がインフルエンサーを中心に広がっています。現に1〜4週間の長期間ホテルに滞在したいと考える人は多いでしょう。
そこで長期滞在者を取り込めるようなプランを打ち出すことが有効な戦略となります。

IT技術を活かしてコストの削減

コロナウイルス流行前、ホテル業界は対人での接客が主でしたが、流行後は省人化と遠隔接客が注目されています。具体的には受付用システムの導入や案内ロボットなどがあります。遠隔接客と省人化は、人件費の削減につながるため、自社で有効なIT技術は積極的に取り入れましょう。

MICEの会場として貸す

MICEとは以下の単語の頭文字をとったビジネスイベントを指します。

  • Meeting(会議室)
  • Incentive Travel(インセンティブ旅行)
  • Convention(大会)
  • Exhibition/Event(展示/イベント)

宿泊施設をMICEの会場として貸せる状態にしておくことで、イベントの参加者の予約が見込めるようになります。MICEの参加者の平均消費額は訪日外国人の平均消費額の約2倍というデータがあります。
宿泊施設にイベントスペースがあることが前提ですが、MICEの会場として使えるようにすると収益増が見込めます。

注意点を押えて宿泊事業を運営しよう

宿泊事業は旅館業法や民泊新法といったさまざまな法律が絡むため、それぞれの法律に適合するように運営しなければなりません。万が一法律から外れた運営をしていると立ち入り検査や最悪の場合、業務停止命令が下されてしまいます。
しかし新規でホテルや民泊などの宿泊事業を立ち上げる場合、どういった点を法律に適合させなければいけないのかなど分からないこともあるでしょう。ハウスバードでは民泊や旅館、ホテルコンドミニアムなどさまざまな宿泊事業のプロデュースを行っております。お気軽にご相談ください。

 

 

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