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【コラム】旅館業法とは?民泊も対象?分かりやすく解説!

旅館業法とはどういった法律なのか、民泊サービスを営むうえでどのように関わってくるのかなど、ごく基本的なところに的を絞って分かりやすく解説します。

旅館業法とは?

まずは旅館業法とはなにか、民泊を始めるにあたって関係してくる法律なのかなど、ごく基礎的なところから確認していきましょう。

 

昭和23年に施行された法律

旅館業法は、昭和23年(1948年)に公布・施行された非常に古い法律です。

旅館業の健全な発展を図ること、宿泊客のニーズに沿ったサービス提供を促すこと、公衆衛生や国民生活の向上に寄与することなどが主な目的です。

 

そもそも「旅館業」とは

旅館業法における旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めており、同法の適用対象となります。

それぞれ言葉の意味を掘り下げてみましょう。

 

「旅館業」

「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」が旅館業です。

1カ月以上の期間を単位とし、宿泊料を受けて人を宿泊させるものが下宿営業です。

また、多人数で共用する構造や施設がメインの施設で、下宿営業に当たらないものが簡易宿泊所営業です。

いずれにも当てはまらないものが旅館・ホテル営業となります。

 

「営業」

社会性をもって継続反復されるものをいいます。

たとえば年に1回、友人や知人を無料で泊めるといった程度であれば営業に当たりません。

一方、土日のみなどであっても、年間通してインターネットなどで宿泊者を募る場合などは、社会性および継続反復性があると判断されます。

 

「宿泊料」

単に名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料として認められる休憩料や賃貸料、寝具のクリーニング料や水道光熱費、食事代なども含まれます。

体験料といった名目で徴収した場合でも、実質的に宿泊料に当たると認められれば旅館業法の適用対象となり得ます。

 

「人を宿泊させる」

ベッドや布団など寝具が備えてある施設を利用させることを指します。

 

旅館業と貸室業の違いは?

・宿泊者がいる部屋を含め、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあること

・宿泊者が、その部屋を生活の本拠としていないこと

以上を満たしたものが旅館業です。

たとえばアパートなどは、賃借人が住民票をそこへ移しますし、部屋の中の衛生状態がどうなっていても営業者(大家)には関係ありません。

一方の旅館業はそうではないということです。

 

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民泊は旅館業法の対象になる?

民泊サービスを考えている方は、旅館業に当たるのかどうか非常に気になるところですよね。

ごく一般的な民泊サービスを例に考えてみましょう。

 

民泊は旅館業に当たる?

民泊が旅館業に当たるケース

人が宿泊できる寝具などがそろっている

不特定多数の宿泊客をインターネットで広く募集している

仮に土日限定などであっても継続反復的に募集している

名目を問わず、実質的な宿泊料を受けている

このような民泊サービスは旅館業に当たるため、旅館業法の適用対象となります。

したがって事前に旅館業法に基づく営業許可を得る必要があります。

 

ただし例外もある

住宅宿泊業事業法における「住宅宿泊事業の届出」を行った場合もしくは、国家戦略特別区域法における「特区民泊の認定」を受けた場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなくても民泊サービスを営業することができます。

 

イベント民泊ガイドラインもチェックしておこう

厚生労働省「イベント民泊ガイドライン」によれば、年に数回(1回当たり2〜3日)程度のイベント開催時、宿泊施設が不足すると想定されることから、自治体の要請を受けて自宅を宿泊施設として提供する場合は、「旅館業」には該当しないとして取り扱うこととしています。

こうしたケースは「社会性」ではなく「公共性」が高いという判断によるものです。

 

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旅館業法における「宿泊拒否の禁止」とは

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、民泊事業を始めようと考えている方は宿泊拒否ができるのかどうか、気になるところではないでしょうか?

第5条では、以下のケースを除き宿泊を拒んではならないとしていますので、覚えておきましょう。

 

宿泊を拒むことができるケース

宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき

宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞(おそれ)があると認められるとき

宿泊施設に余裕がないとき

その他都道府県が条例で定める事由があるとき

 

利用者がパスポートの提示を拒んだときは?

日本に住所を持たない外国人宿泊客に対しては、営業者がパスポートの提示を求めるとともに、宿泊者名簿と併せて保存することになっています。

万が一パスポートの提示を拒んだ場合、営業者はこれが国の指導により必要な措置であることを説明します。

それでもなお拒む場合は不携帯のケースも想定し、最寄りの警察署に連絡するなど適切な対応をするようにとしています。

 

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旅館業法に基づく営業許可の申請方法とは?

申請窓口ならびに申請方法については、各自治体の条例において細かく規定されています。

そのため、まずは民泊施設の住所を管轄する自治体のホームページを確認するか、窓口に問い合わせることになります。

大分県と東京都練馬区の例を紹介しましょう。

 

大分県の場合

施設の設計
図面を持参しての事前相談
水質汚濁防止法の届出
施設工事・完成
旅館業の開設許可申請書の提出
保健所による施設立入検査
許可証交付

 

東京都練馬区の場合

図面を持参しての事前相談
標識の設置および標識設置届の提出
近隣住民への説明および説明報告書の提出
許可申請手続き
保健所による施設検査
許可
営業開始

なお共通する要件として代表的なものは以下の通りです。

 

旅館業法に違反していないこと

過去に旅館業法に違反したことがある
旅館業登録を取り消された日から起算して3年が経過していない
有罪判決を受け、刑の執行が終わってから3年が経過していない など

こうした要件に当てはまる場合、旅館業登録ができませんので覚えておきましょう。

 

周辺の施設環境を著しく害さないこと

学校や児童福祉施設、図書館や公民館、保健所といった施設の、おおむね100mの区域内で民泊事業を始める場合、民泊サービスを開始したことによって、施設環境が著しく害されるおそれがあると判断されてしまうと、許可が得られません。

どういったケースが当てはまるかは各自治体で異なりますので、申請前に確認しておくと安心です。

 

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必要な営業許可の申請を怠った場合の罰則

無許可で旅館業を営んだ場合、「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または懲役と罰金を併用」といった厳しい罰則が待っています。

また、旅館業の無許可営業者に対する行政の取り締まり権限も強化されています。

 

無許可営業者に対する処置

行政は、無許可営業者に対して報告徴収および立ち入り検査、あるいは業務停止命令や行政が定める罰則規定に則った処置などを下すことができます。

なお旅館業の許可を得て営業している場合であっても、報告徴収や立ち入り検査、業務改善命令および許可取り消し、最悪の場合は業務停止命令などを下せる権限が与えられています。

 

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旅館業法以外に知っておくべき消防法と建築基準法

ここまで旅館業法をメインに解説してきましたが、民泊サービスに限らず、宿泊業を営むには消防法と建築基準法を理解しておく必要もあります。

最後にそれぞれの概要を解説しておきます。

 

消防法について

「火災を予防し、人々の生命や身体および財産を火災から守る」、「火災や地震などにおける被害を軽減する」といった目的で制定された法律です。

不特定多数が利用する宿泊施設は、同法によって消防設備の設置や防火管理の実施など、安全対策を講じることが義務付けられています。

これらはマンションなどよりも厳しい基準が設けられています。

 

建築基準法について

建物を建築するにあたってもっとも基本かつ重要な法律です。

用途によって「一般建築物」「特殊建築物」に分類されます。

旅館業法において旅館・ホテル営業および簡易宿泊所営業として許可をとった場合、より厳しい建築基準が適用される特殊建築物に分類されます。

ただし「住宅宿泊事業の届出」を行った施設または、「特区民泊の認定」を受けた施設は、同法において住宅という扱いになります。

 

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まとめ

 

旅館業法のごく基本的な部分について解説してきましたが、まだまだ伝えきれていないことも数多くあります。

民泊事業や旅館・ホテル営業などを考えている方は、厚生労働省のホームページなどを確認し、各法律を熟読・理解しておくことが大切です。

 

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