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【コラム】住宅宿泊事業法(民泊新法)について解説!

 

Airbnbなどの民泊アプリが登場したこともり、民泊ビジネスに興味を持っている方もいらっしゃるでしょう。

 

過去、民泊はほとんどのケースでグレーなビジネスとして運営されてきた時期がありましたが、「住宅宿泊事業法」、通常民泊新法の施行により大きく状況が変わりました。

 

本記事ではこの住宅宿泊事業法がどのような法律なのかについて、詳しく解説していきたいと思います。

住宅宿泊事業法とは

まずは住宅宿泊事業法がどのような法律なのか確認していきましょう。

住宅宿泊事業法は民泊新法と呼ばれるもので、民泊ビジネスに取り組みたいと思っている方にとっては理解しておくべき法律です。

民泊は所有する部屋などを第三者に貸し出して宿泊してもらうことで賃料を得るもので、宿泊施設ということもあり「旅館業法」の対象となります。

しかし、旅館業法に則って旅館業を営むためには事前に許可を得る必要があるなど、民泊ビジネスに気軽に取り組むには非常に高いハードルとなっていました。

このため、許可を取らずに民泊ビジネスに取り組む人が多くいたのです。

そもそも旅館業法は1948年に施行された法律で、現代の状況に即したものとはいえません。

そうした中、新たに登場した民泊に対応するために制定されたのが住宅宿泊事業法なのです。

 

住宅宿泊事業法の施行日はいつ?

住宅宿泊事業法は民泊という新たな営業形態の宿泊提供に対応するため、2017年6月に成立し、2018年6月15日に施行されました。

ちなみに、成立から施行までの間には以下のような細かなルールが次々と出されています。

・住宅宿泊事業法施行規則

・国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

・住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

 

当時は東京オリンピックに向けてインバウンド需要が増えており、宿泊施設が不足することが想定されていたことから急いで整備が進められた、という側面があります。

 

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民泊に関する3つの法律

住宅宿泊事業法の施行により、これまでの旅館業法や国家戦略特区法(2013年に成立)に加えて、民泊に関する3つの法律が存在することになりました。

住宅宿泊事業法は許可の必要な旅館業法や、特区でしか適用を受けられない、国家戦略特区報による民泊と比べて比較的始めやすいという特徴がありますが、1年の営業日数が180日以内に制限されているという問題があります。

民泊ビジネスを始めようと思っている方は、住宅宿泊事業法以外の法律の内容についてもよく理解しておく必要があるでしょう。

 

  住宅宿泊事業法 旅館業法 国家戦略特区法
許認可 届出 許可 認可
住宅専用地域での営業 できる できない できる
営業日数の制限 年間180日以内 制限なし 2泊3日以上の滞在
実施エリア 全国 全国 特区限定

 

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住宅宿泊事業法の対象となる3事業者

住宅宿泊事業法は以下の3つの事業者を対象としています。

・住宅宿泊事業者

・住宅宿泊管理業者

・住宅宿泊仲介業者

それぞれどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

 

住宅宿泊事業者

住宅宿泊事業者とは「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者」のことです。

つまり、民泊ビジネスを始めようとして届出を行い、実際に事業を営んだ場合は住宅宿泊事業者となります。

 

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業者とは「住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者」のことです。

 

民泊ビジネスを始めて、住宅宿泊事業者になり、かつ自分で管理するような場合には住宅宿泊事業者兼住宅宿泊管理業者となります。

 

なお、住宅宿泊事業以下の2つに分類できます。

・家主居住型

・家主不在型

この内、家主居住型であれば住宅宿泊事業者兼住宅宿泊管理業者となれますが、家主不在型の場合には他の住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

 

住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊仲介業者とは「住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者」のことです。

住宅宿泊仲介業者については、Airbnbなどのインターネットサービスを想像するとよいでしょう。

住宅宿泊仲介業者になるには観光庁長官への登録が必要で、登録後は取引条件の説明義務などいくつかの規制を受けることになります。

 

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住宅宿泊事業法の注意点

住宅宿泊事業法に関しては、以下の2つの点に注意しておく必要があるでしょう。

・住宅宿泊事業法の対象となる住宅には条件がある

・住宅宿泊事業法による民泊ビジネスでは営業日数に上限がある

それぞれについて解説します。

 

住宅宿泊事業法の対象となる住宅には条件がある

まず、住宅宿泊事業法にもとづいて民泊ビジネスを行うには、対象の住宅について以下の条件を満たす必要があります。

 

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋

・入居者の募集が行われている家屋

・随時、所有者や賃借人の居住の用に供されている家屋

 

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

実際に対象の住宅で人が継続して生活している住宅のことを指します。

具体的には、その家屋が住民票上の住所として登録されているケースだと考えるとよいでしょう。

別荘やセカンドハウスのような、短期的にその建物に住んでいるようなケースは該当しません。

 

入居者の募集が行われている家屋

住宅が売りに出されていたり、賃貸に出されていたりするケースが該当します。

ただし、入居者が決まらないよう、あえて相場より不利な条件で売りに出したり、賃貸に出していたりするようなケースでは除外される可能性があるため注意が必要です。

 

随時、所有者や賃借人の居住の用に供されている家屋

生活の本拠として利用されていないものの、年に1回程度以上は使用されているようなケースが該当します。

別荘やセカンドハウスについてはこちらに当てはまるでしょう。

新築戸建てや新築マンションなどのケースで、誰も住んだことがないような場合には住宅宿泊事業における住宅に該当しません。

 

住宅宿泊事業法による民泊ビジネスでは営業日数に上限がある

冒頭でお伝えした通り、住宅宿泊事業法に基づいた民泊では、1年間の営業に数が180日以下に制限されています。また、1年間の他の期間についても、先述の住宅宿泊事業法の対象となる住宅の条件を満たしている必要があります。

このため、対象期間以外で人の居住以外の事業に利用されているような住宅は、対象の住宅とならない点に注意しなければなりません。

もちろん、人の居住用のための事業であれば問題ありません。

このため、180日間については民泊のための施設として活用し、残り半年間を短期賃貸用の施設として運営するようなことは可能です。

 

所有されている活用について、さまざまな形での活用が可能ですので、民泊ビジネスを考えている方はぜひ一度専門家に相談してみることをおすすめします。

 

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まとめ

住宅宿泊事業法(民泊新法)について、その内容や注意点などお伝えしました。

住宅宿泊事業法の施行により民泊ビジネスに取り組みやすくなりましたが、本記事でご紹介した通り、さまざまな法規制がある点に注意が必要です。

法規制やルールを理解して、最も利益を最大化できる方法で活用できるようになるとよいでしょう。

まずは所有されている家屋の活用について専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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