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旅館業の許可を得るための条件とは?民泊新法や特区民泊とどっちがいいの?

民泊ビジネスに取り組むには旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)、特区民泊(民泊条例)のいずれかに基づいて行う必要があります。

この内、旅館業法で許可を得てビジネス行うにはどのような条件があり、また他の2つと比べてどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

本記事では、民泊における旅館業の許可について詳しく解説していきます。

 

旅館業法とは

日本国内で民泊ビジネスを行うにはいくつかの方法がありますが、いずれの方法をとるにせよ法律に則って手続きを進めなければなりません。

その場合、それぞれ対応する法律が異なり、具体的には以下の3つの内のいずれかを選ぶ必要があります。

・旅館業法

・民泊新法(住宅宿泊事業法)

・特区民泊(民泊条例)

上記の内、旅館業法は昭和23年に制定されたもので、民泊だけでなく旅館やホテル、下宿など幅広い宿泊施設に適用されます。

ちなみに、旅館業法に基づいて民泊ビジネスを行うには「許可」を得る必要がある一方、民泊新法であれば「届出」を出せばよいなど、内容に違いがある点に注意が必要です。

  旅館業法 民泊新法(住宅宿泊事業法) 特区民泊(民泊条例) ※一部エリアのみ該当
行政への申告 許可 届出 認定
営業日数上限 なし 180日 2泊3日以上

本記事では、特に旅館業に基づいた民泊ビジネスについてお伝えしていきます。

 

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旅館業とは

旅館業法において、旅館業とは「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」とされています。

また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設(ホテル、旅館等)を利用すること」となっています。

さらに、「営業」とは「社会性をもって継続反復されているもの」とされており、例えば1回宿泊させただけでは旅館業にあたりません。

 

旅館業に関する4つの判断基準

以上を踏まえ、事業が旅館業と判断されるかどうかについて、厚生労働省は以下の4つを判断基準として掲げています。

・宿泊料徴収の有無

・社会性の有無

・継続反復性の有無

・生活の本拠かどうか

 

民泊ビジネスは旅館業に該当するか?

旅館業に関する4つの判断基準を見てみると、Airbnb/booking.com/楽天トラベル/じゃらんなどインターネット仲介サービスを利用した民泊ビジネスは旅館業に該当することが分かります。住宅宿泊事業法に該当するものもあります。

 

宿泊料徴収の有無

民泊ビジネスでは利用者から宿泊料を徴収するため該当すると判断してよいでしょう。

ちなみに、宿泊料とは単に宿泊させるための料金だけでなく、寝具等のクリーニング代や水道光熱費、清掃費も含まれるとされています。

また、仮に「食事代」などの名称で料金を徴収したとしても、その料金が社会通念上、食費の対価の額を上回っている場合には宿泊料と判断されることもあります。

 

社会性の有無

ここでいう社会性とは、友人や知人を泊めるのではなく社会における不特定の人を泊めると考えるとよいでしょう。

民泊ビジネスの場合、インターネットを介して不特定多数の人にサービスを提供することになるため、社会性もあると判断されます。

 

継続反復性の有無

民泊ビジネスを継続反復して行う場合には旅館業に該当すると判断されます。

例えば、年に1回しか宿泊施設として利用しないようなケースでは、継続反復性がないと判断されるでしょう。

友人や知人をたまに泊めるようなケースはもちろん(そもそも、友人や知人を泊める場合は社会性がないと判断されますが)、イベントの開催などのため自治体等の要請で宿泊施設として貸し出すようなケースでは継続反復性がないと判断されます。

 

生活の本拠かどうか

最後の「生活の本拠かどうか」については「使用期間が1カ月未満」かどうかや「使用期間が1カ月以上でも清掃や寝具が提供される場合」は旅館業に該当することになります。

このため、民泊は使用期間1カ月未満の場合はもちろん、1カ月以上のケースでも該当するため、旅館業と判断されます。

以上、4つの判断基準全てにおいて民泊は該当するため、旅館業として事業を行うことができるのです。

 

旅館業の種別

旅館業は以下3つの種別に分けることができます。

・旅館・ホテル営業
・下宿営業
・簡易宿所営業

それぞれについて見ていきましょう。

 

旅館・ホテル営業

もともとは旅館営業とホテル営業だったものが、2017年の旅館業法により1つにまとめられたものです。

旅館とは和風の宿泊施設、ホテルとは洋風の宿泊施設のことで、客室の数や部屋の大きさなどさまざまな規定があります。

 

下宿営業

下宿営業は「施設を設けて一カ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて行う営業」と定義されます。

一般的に「下宿」と聞いてイメージするものだと考えて問題ないでしょう。

 

簡易宿所営業

簡易宿所営業とは「多数人で共有する施設を設けて宿泊料を受け、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のもの」と定義されています。

もともと33㎡以上という面積の条件がありましたが、2016年4月の改正により「宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3㎡×宿泊者の数以上」に緩和されています。

また、旅館・ホテル営業が玄関帳場(フロント)を設置しないといけないのに比べ、簡易宿所は不要のため、旅館業法に基づいて民泊ビジネスを行う場合には旅館業法の簡易宿所営業として許可を取るのが一般的です。

 

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旅館業法に基づいて民泊ビジネスを行うメリット・デメリット

民泊ビジネスに取り組むには旅館業法に基づく方法と民泊新法に基づく方法、民泊条例に基づく方法の3つがありますが、この内旅館業法に基づく方法を選ぶにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 

メリット1:営業日数の制限がない

民泊新法の場合年間の営業日数の上限が年間180日まで、特区民泊の場合2泊3日以上の宿泊からという制限がありますが、旅館業法の場合にはこうした営業日数の制限がありません。

民泊新法のように年間180日までしか営業できないと、残りの日数が大きな機会損失となってしまいます。

民泊施設として活用できない期間を短期賃貸として利用するケースもありますが、旅館業法であれば初めからそうしたことを気にする必要はありません。

また、特区民泊のように2泊3日以上の宿泊から、ということになると1泊で利用したいという利用者を獲得できないことになってしまい、こちらも大きな営業損失となります。

 

メリット2:全国どこでも許可を得られる

特区民泊の場合、そもそも大阪府など特区として指定されているエリアでしか利用できません。

一方、旅館業法であれば全国どのエリアにおいても民泊ビジネスを始められます。

 

デメリット:許可取得のハードルが高い

旅館業法に基づいて民泊ビジネスを行うには、条件を満たした上で許可を取得する必要があります。

この許可を受けるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。

・用途地域や建物の用途など建築基準関係法令への適合
・誘導灯や自動火災報知機など消防法令への適合
・不特定多数が宿泊することに必要な設備等旅館業法令への適合
・宿泊施設として必要な運営設備や体制の遵守

これらの基準は他の2つの要件と比べると厳しい部分が多く、旅館業法に基づいて民泊ビジネスを始める際の大きなハードルとなってしまいます。

 

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まとめ

旅館業法に基づいて民泊ビジネスを行うにあたり、民泊新法や特区民泊との違いや、旅館業法で許可を得てビジネスに取り組むメリット・デメリットなどお伝えしました。

旅館業法の簡易宿所営業で民泊の許可を取る方法は、許可のハードルが高いというデメリットはありますが、営業日数の制限がないなど大きなメリットが存在しています。

民泊ビジネスを考えている方は、ぜひ候補の一つとして本記事の内容を参考に検討してみてください。

 

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