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不動産所有者必見!資産管理会社を設立するメリット・デメリットについて解説!

不動産・株式等による資産形成に関心の高い方は、保有資産が一定以上になると、節税・相続対策や管理の効率化を目的に、資産管理会社と呼ばれる法人を設立するケースが多く見られます。

当記事では、資産管理会社の概要・メリット・デメリット・運用方法・設立した方がよいケースについてご紹介していきます。

資産管理会社について詳しく知りたい方や、保有資産のより良い管理方法を模索している方は、ぜひご参考下さい。

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資産管理会社とは

資産管理会社とは、不動産・株式といった資産の管理を主な事業目的として設立・運営される法人のことです。

資産保有者が自らの資産管理の合理化・効率化を目的として設立されます。

一般的な法人とは異なり、資産管理以外の営業活動等は行わず、収益不動産・株式配当により収益を得ることが大きな特徴です。

そのため、プライベートカンパニーと呼ばれることもあります。

不動産・株式を多く所有しているほど恩恵を得られるため、資産家・経営者・富裕層に多く活用されています。

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資産管理会社を設立するメリット

投資家・資産家がわざわざ資産管理会社を設立する理由は、多くのメリットがあるためです。

ここでは、資産管理会社を設立することで得られる主なメリットについて解説します。

 

節税効果が大きい

資産管理会社を設立する最大のメリットは、節税効果が大きいことです。

具体的な節税の方法と節税効果について以下に解説します。

 

税率を大幅に抑えることができる

個人に課されるには累進課税が適用されるため、保有資産から得られる収益が大きいと最大45%もの税率が課されます。

資産管理会社に適用される法人税の実効税率は23.2%と一定であるため、保有資産の額が大きいほど税負担を軽減することが可能となります。

 

損益通算を活用できる

損益通算とは、複数の事業の損失と利益を合算することを言います。

赤字事業の所得を黒字事業の所得から差し引くことができるため、課税対象額を減らして税負担を軽減することができます。

損益通算は個人でも活用できますが制限があるため、法人化した方が節税効果を高めることが可能です。

 

繰越控除が活用できる

繰越控除とは、損失を繰り越して翌年以降に生じた利益と相殺することを言います。

個人の場合の繰越控除は最長3年ですが、法人の場合は最長10年までの繰り越しが可能。

発生した損失を長期にわたって利益と相殺できるため、税負担ならびに損失の軽減が可能となります。

 

相続対策になる

資産管理会社を設立しておくと、相続対策をスムーズに行えることも大きなメリットです。

 

相続税・贈与税を節税できる

個人が所有する不動産・株式といった保有資産を相続・贈与する際には、多額の税負担が発生します。

資産管理会社を設立して給与・役員報酬として相続人に支払えば、本人のみが得ていた収益を相続税・贈与税を課税されることなく少しずつ分配していくことができます。

 

相続争いを防げる

個人の資産を相続する際には不動産の持分が複数の相続人に分割されるため、相続争いの原因となります。

資産管理会社を設立して不動産を会社名義にしておけば、株式の分配による遺産分割のみ考えれば良いため、不要な争いや意見調整が生じるのを防ぐことができます。

 

社会保険に加入できる

資産管理会社を設立することで、設立者だけでなく役員報酬を支払う親族・扶養親族が社会保険に加入することが可能となります。

健康保険については大差ありませんが、国民年金からより内容が充実した厚生年金へと切り替えができることは大きなメリットとなります。

社会保険への加入は法人に義務付けられており、逆に加入しないという選択はできない点には留意しておきましょう。

 

収益不動産の経営・運営安定化に繋がる

資産として収益不動産を保有している場合は、資産管理会社を設立して法人の所有物として管理することで、経営・運営の安定化に繋がるというメリットもあります。

個人名義で収益不動産を保有している場合は、複数人への相続や譲渡などが発生した際に資産の分配が難しくなり、経営権や運営責任を誰が持つのかという問題が発生します。

仮に一部の被相続人・被譲渡人が自身の持分を売却・処分してしまうと、収益不動産の運営に大きな支障をきたす恐れもあります。

資産管理会社を設立しておけば、経営・運営の所在を明確化することが可能となり、給与や株式といった方法による資産の分配も行うことが可能。

上記の課題を解決して収益不動産を安定的に維持し続けることができます。

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資産管理会社を設立するデメリット

資産管理会社の設立は基本的にメリットの方が大きい傾向にありますが、いくつかのデメリットもあります。

ここでは、資産管理会社の設立に伴うデメリットについて解説します。

 

コストがかかる

資産管理会社は、設立にも維持にも相応のコストがかかります。

資産管理事業を行う会社を法人として設立するため、資本金の額にもよりますが株式会社であれば合計で約25~30万円程度の設立費用が必要です。

会社の維持に関しても、社会保険料・法人税・法人住民税等の維持費がかかり続けます。

資産管理会社で資産管理を行う場合は、事務作業が煩雑となるため、税理士等の専門家に支払う費用も必要となります。

このように個人で資産管理を行うよりもコスト面の負担が大きいことが、資産管理会社設立に伴う代表的なデメリットです。

 

保有資産を個人が自由に使うことができない

資産管理会社で管理している不動産・株式等の資産は、自身が興した会社であったとしても個人の自由に使うことはできません。

資産を使用したい場合には、資産管理会社から個人へ役員報酬・配当等の名目で資産を移動させる必要があります。

資産の移動には事務手続きが必要となり、所得税や住民税の課税対象ともなるため、不要な手間やコストが必要となることが大きなデメリットとなります。

 

資産管理会社の運用方法

資産管理会社を運用する方法には、大きく分けて以下にご紹介する3つの方法があります。

それぞれの運用方法によって特性が異なるため、自身に合った方法を選択することが重要。

資産管理会社の設立を検討している方は、ぜひご参考下さい。

 

資産管理会社が不動産を所有

オーナーが所有している収益用不動産を資産管理会社へ移し、法人名義で資産を保有・管理する運用方法です。

不動産保有方式とも呼ばれます。

法人へ移した収益用不動産から得た賃貸料は全額法人が計上することとなり、個人で保有するよりも高い節税効果を得られることが大きな特徴。

法人から給料による所得分散や株式分配も可能となるため、節税だけでなく相続・譲渡の対策とすることも可能です。

ただし、保有資産を法人に移す際に不動産取得税・登録免許税等の各種税金が発生するため、リスクとリターンを試算しておく必要があります。

 

資産管理会社に不動産をサブリース

オーナー(所有者)が所有している収益用不動産を、自身が設立した資産管理会社が一括借り上げを行う運用方法です。

オーナーと資産管理会社は賃貸借契約を結び、資産管理会社からの賃貸料がオーナーの収入となります。

資産管理会社は、オーナーから借り上げた収益用不動産を入居者に貸し出して得た賃貸料からオーナーへ支払った賃貸料を差し引いた金額が収益となります。

オーナーは資産管理会社を介することで自身の課税対象額が減るため、高い節税効果を期待することが可能です。

ただし、一括借り上げの賃貸料は定額であるため、収益用不動産に空室が出た場合は節税効果が期待できなくなるケースもあります。

 

資産管理会社に不動産管理を委託

収益用不動産等の資産を保有しているオーナー(所有者)が、自身が設立した資産管理会社に資産管理を委託するという運用方法です。

オーナーと資産管理会社の間で委託契約を結び、オーナーは資産管理会社に管理料を支払います。収益用不動産から発生した賃貸料は直接オーナーの収入となります。

資産管理会社の設立方法としては最も手続き・管理が簡単であるため、導入しやすいことが大きなメリットです。ただし、資産管理会社には管理業務の実態が伴っている必要があります。

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資産管理会社を設立した方が良いケースとは?

資産管理会社は、どのようなケースにおいても設立した方が良いとは限りません。

設立してもメリットを得られないもあるため、資産管理会社を活用した方が良い条件について知っておくことが重要。

ここでは、資産管理会社を設立した方が良いケースについて解説します。

 

年収が900万円以上の方

個人にかかる税率よりも法人にかかる税率の方が低くなる分岐点が、課税所得額900万円です。本業・副業・不動産所得など全ての課税所得の合計が900万円を超える方は、資産管理会社の設立を検討してみても良いでしょう。

一時的に900万円を超えるだけである場合は法人設立の手間やコストが上回ってしまうため、将来に渡って継続的に900万円以上の課税所得を得られるかどうかも検討しておく必要があります。

 

不動産を含め複数の事業を運営している

不動産を含む複数の事業を行っている場合は、まとめて損益通算を行うことができるため、資産管理会社を設立して資産管理を行うのがおすすめです。損益通算を行うことで、赤字・損失が発生した事業のマイナス分を課税所得から控除できるため、税金の支払いを低減することができます。

個人事業の場合でも損益通算を行うことはできますが、所得の種類により可否の制限があります。法人の場合は制限なく全ての所得に対して損益通算を行うことができるため、複数の事業を行っている場合は資産管理会社を設立しておいた方が良いでしょう。

 

相続する資産が多い方

相続する資産を多く保有している方は、以下の理由から資産管理会社を設立しておくことがおすすめです。

 

・会社所有の資産は相続・贈与に該当しないため、経営者変更により資産を引き継げる

・給与として資産を分配することで相続税・贈与税の節税ができる

・少しずつ資金を分配しておくことで相続・贈与の納税に充てることができる

・株式を分配することで相続争いを回避できる

 

相続する資産が多いほど納税の負担も大きくなるため、資産管理会社を上手く活用して負担を軽減することが重要となります。

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まとめ

資産管理会社の概要・メリット・デメリット等についてお伝えしてきましたがいかがでしたか。

不動産・株式等の保有資産が多くなってくると、個人名義では税制面での負担が大きくなります。

効果的な節税を行うためにも効率的な資産管理を行うためにも、保有資産が一定以上となる場合は資産管理会社を設立することをおすすめします。

 

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