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民泊事業を運営している方が節税する方法とは?

民泊事業に限らず、不動産事業では、節税効果があると言われます。

節税目的で民泊事業を始める人はいないかもしれませんが、誰でもできる節税方法があるのであれば、ぜひやってみるべきです。

この記事では民泊事業を運営している人に向けて経費をうまく活用して、節税する方法を解説します。

 

民泊の運営にかかる税金とは

民泊を運営していると宿泊客から宿泊料を徴収することができます。

これは通常の賃貸物件における家賃のようなものですが、宿泊料を利益として課税されるわけではありません。

利益、つまり課税対象所得とは、売上から経費を差し引いて計算されます。例えば、売上が1,000万円でも経費が800万円かかっていれば、所得は1000ー800=200万円であり、200万円に対して税金がかかります。

したがって、経費として計上できる科目が多ければ、利益を圧縮し、支払う税金の金額を少なくすることができます。

参考:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/index.html

 

民泊運営における経費

経費とは事業の運営に必要な支出を指しています。例えば、民泊を運営するスタッフがいなければ、民泊を運営できないので、スタッフの給与は経費となります。

利益を上げるために経費は必要な支出ですが、経費が多すぎると支払う税金の金額が小さくなるだけではなく、赤字運営になってしまい手元のキャッシュが減るので注意が必要です。

利益と経費のバランスを考えることは民泊事業において重要です。

 

民泊が副業の場合

民泊の運営を副業として、本業がサラリーマンである場合にはサラリーマンとしての給与所得と民泊の課税対象所得が合算されて、合計額に対して累進課税が適用されます。

例えば、サラリーマンとしての給与所得が400万円ある一方で、民泊事業の所得が500万円だと仮定すると、合計額の900万円に対して、累進課税の所得税が課税されます。

一方でサラリーマンとしての給与所得が400万円で、民泊事業が赤字に転落し、300万円の赤字となった場合には合計額は100万円となります。

この場合、所得は100万円であり、100万円分の税金が課税されることになります。

民泊運営で経費として認められる科目

民泊運営をしている方の課税対象所得は売上から経費を差し引いた差額です。

したがって、経費としてできる限り多くを計上することができれば、利益を圧縮し、支払う税金を少なくできます。つまり、経費計上によって節税ができるのです。

ここからは、民泊運営において経費として計上できる科目を紹介します。

ちなみにこれらの費用には個人的な生活費は含まれませんが、生活費と事業運営のための経費が混在することがあります。

例えば、運営している民泊の一室に居住していれば、混在が発生します。この場合には、比率によって按分します。

例えば、光熱費が10万円で、事業費の比率が7割であれば、7万円は経費として計上できます。

 

家賃

マンションなどの賃貸物件で民泊を運営している場合に家賃がかかりますが、家賃は経費となります。

マンションの全室を民泊に利用している場合には全額経費ですが、一室を民泊として貸し出している場合には、その部分だけ経費となります。

厳密には民泊に使っている面積比によって按分比率として経費を決定します。

また、マンションの一室に住んでいる場合でも食事の提供のためにキッチンを使っている場合にはその部分は経費となります。

時間貸しの場合には時間で按分することになります。このように家賃は按分の対象となりやすいのですが、重要なことは計算の根拠を説明できることです。

 

固定資産税など

持ち家を民泊として貸しているのであれば、固定資産税の支払いが一年に一度必要になります。

固定資産税についても民泊事業に利用している部分については按分の対象になります。

さらに建物の損害保険料や借金をして購入した場合に借入利息も経費の対象です。

細かいですが、これらも民泊事業に利用している分だけ按分となります。

 

清掃費用

民泊事業を運営する上で部屋の清潔さは重要なポイントになります。部屋が汚いと評価が悪くなり、事業運営に支障ができます。

部屋をきれいにするための清掃用品の購入費用、またプロの業者に依頼する時の清掃費用や害虫対策費用などは経費の対象です。

 

部屋の備品

部屋の備品とはベッドやテレビなどを指します。特にベッドは民泊の運営にほとんど不可欠でしょう。

宿泊客に寝袋を持参してもらうことも一案ですが、事業者が用意するのが一般的です。これらの宿泊客向けのベッドやテレビの購入費や維持費は経費になります。

 

通信費用

通信費用とはWiFiなどの維持費用です。

誰もがスマホを持っている時代にWiFiが設置されていないのは民泊事業にとって大いに不利になります。

仮に事業者の個人用のWiFiと兼用ならば、使用頻度や消費通信量によって按分して計上します。

また、民泊のホームページを持っていて集客している場合のホームページ運営費用や電話料金なども経費として計上できます。

 

ガソリン代

民泊の宿泊サービスのオプションとして送迎サービスを付帯している場合に送迎に使う自動車のガソリン代は経費の対象です。私用の自動車と兼用としている場合には、使用割合で按分して、経費を計算します。この場合には移動距離によって按分計算します。

 

飲食費

民泊という事業形態であってもホテルと同様に朝食や簡単な軽食を提供することがあります。また、サービスとして提供しているドリンクやお菓子などの購入費も経費に計上できます。ただし、事業用に購入しても自分で食べたり、飲んだりした飲食費は経費の対象外です。

 

水道光熱費

水道光熱費、つまり電気代や風呂場やシャワーの水道代、キッチンのガス代なども経費の対象です。

事業者の私的な支出と混同している場合には使用頻度によって按分することになります。

 

プラットフォーム手数料

民泊を運営する場合にはAirbnbなどの民泊プラットフォームに掲載することが一般的です。

この場合には、売上から手数料が差し引かれて入金されることになります。

プラットフォームの手数料分は経費となります。

例えば、売上10万円に対して、手数料が1万円であれば、9万円が利益で1万円が経費となります。

 

経費計上以外の節税方法

通常の不動産投資よりも様々な経費がかかる民泊事業では経費の科目を把握し、最大限経費計上することが最も効果的な節税方法です。

ただし、民泊事業の他にも事業を運営している場合やサラリーマンの方が副業として民泊事業を行っている場合には損益通算が考えられます。

例えば、給与所得や他の事業の所得と民泊事業の所得を合算して合計が赤字であれば、課税されません。

また、民泊事業の開始時に不動産を購入していれば、購入費用を減価償却費として計上することで、民泊事業が黒字でも税務上は赤字にすることができます。

このように損益通算を利用することによっても節税効果を得ることができます。ただし、この場合でも経費を最大限計上することは必要です。

まとめ

民泊事業の節税の基本は種類の多い経費の科目を利用することです。

また、損益通算の仕組みを知っていれば、他の事業と合算して課税対象所得を小さくすることができます。

民泊事業と併せてすすめしたいのが貸別荘の運営です。民泊事業は高い収益性を誇りますが、年間180日という上限があります。

貸別荘であれば、日数上限を気にせずに高利回りを実現しやすいという特徴があります。

不動産投資を始めることを考えている方はぜひ貸別荘への投資を検討しましょう。

 

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