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事業再構築補助金は新築費用には使えない?補助対象費用と補助対象外費用について解説!

コロナ禍による影響を受けた事業者の事業再構築を支援する制度としてスタートした事業再構築補助金。

中小事業者支援の柱として第8回までの公募が決定しており、現在、第7回目の公募期間中です。

新事業展開などの思い切った事業再構築に挑戦しようと考える事業者にとって、是非とも利用したい補助金制度といえるでしょう。

しかし、第6回公募よりこれまでの公募要領から大幅に変更となった箇所もあり、注意が必要です。

そこで、本記事では、事業再構築補助金の補助対象費用と補助対象外費用について解説します。是非とも最後まで読んでいただき、自社の事業再構築に役立ててみてはいかがでしょうか。

まずは補助対象と対象外の費用を押さえておこう。

事業再構築補助金は、中小企業通常枠であれば、2/3の補助率で最大6,000万円もの補助が受けられる国の補助事業です。

事業再構築補助金が利用できれば、自己資金や借入だけではなかなか手を出しにくい思い切った設備投資も可能となるでしょう。

しかし、事業再構築補助金を利用する場合、補助対象になる費用と対象外の費用があるため、しっかり理解しておく必要があります。

ここでは、補助対象になる費用と対象外の費用について見ていきましょう。

 

補助対象の費用

事業再構築補助金で補助対象となる費用としては、以下のような資金があげられます。

 

・建物費用(原則、改修費用)

・建物修繕費用

・システム購入費用

・設備費用

・外注費用(加工や設計など)

・研修費用(人材の教育訓練費用など)

・技術導入費用(知的財産権導入に係る費用など)

・広告宣伝・販売促進費用

 

第5次公募までは、建物費用については、新築費用も対象となっていました。しかし、第6次公募より、建物費用については原則、改修費用が補助対象となるよう変更されています。

原油高や原材料の高騰の影響から建設資材等についても大きく価格が上がっている状況であり、費用が高くなりすぎている点が考慮されていると考えられるでしょう。

 

また、大規模な設備投資を行う場合、土地取得を行うケースも想定されます。

しかし、事業再構築補助金では土地取得費用は補助対象とはなりません。

賃貸や自己資金での対応が必要となるため、押さえておきましょう。

補助対象外の費用

補助対象外の費用としてはどういった資金が考えられるでしょうか。

補助対象外の費用としては以下のような資金が考えられます。

・土地などの不動産取得資金

・原材料費

・光熱費

・人件費

・フランチャイズ加盟料

・汎用品等の購入費

 

先述したように、土地取得費用は補助対象とは認められません。

また、人件費や光熱費といった固定費も補助対象外ですので、注意しておきましょう。

こうした費用も補助対象になると思って事業計画を策定してしまうと採択すらされない可能性が高くなります。

事業計画作成には相応の時間と手間がかかるものです。

せっかく時間をかけて事業計画を作成しても採択されないのでは、ただの時間の無駄で終わってしまいます。

そうならないためにも、補助対象外の費用について理解しておきましょう。

事業再構築補助金は新築費用には使えなくなった?

補助対象の費用と補助対象外の費用について紹介しました。

建設費は補助対象の費用ではあるものの、公募要領の改定に伴い、原則、改修費用を対象とするように変更されています。

しかし、絶対に新築費用に使えないという訳ではありません。

事業再構築補助金の申請時に「新築の必要性に関する説明書」を提出することで新築費用であっても申請可能なのです。 

一体「新築の必要性に関する説明書」とはどのような書類で、どのような記載が必要とされるのでしょうか。

ここでは、「新築の必要性に関する説明書」の記載内容について以下の通り解説しますので、見ていきましょう。

・補助事業の概要及び建物費の詳細

・新築が必要である理由

 

補助事業の概要及び建物費の詳細

「新築の必要性に関する説明書」では、「補助事業の概要及び建物費の詳細」を記入しなくてはなりません。

補助事業の概要を説明すると共に、その補助事業において建物を新築しなくてはならない理由が分かるように記載しておく必要があります。また、建設費の詳細についても、各工事ごとにできるだけ詳細な費用を記載する必要があります。

「建築費用一式〇〇〇万円」などと簡単に記載するのではなく、「〇〇工事〇〇〇万円、△△工事 □□□万円」というようにできるだけ詳細を記載しましょう。

細かく記載するには、あらかじめ見積書を作成する必要があります。事業計画策定にあたっては、期日に間に合うようスケジュールを意識しながら取り組んでいきましょう。

 

新築が必要である理由

「新築の必要性に関する説明書」では、新築が必要である理由についても以下のようなポイントを抑えつつ記載する必要があります。

どのように記載すれば良いかそれぞれ見ていきましょう。

 

1.建物新築が本当に必要であること

「建物を新築しないと補助事業が実施できない」というような明確な理由の記載が必要と考えられます。

例えば、テナントを借りれば事業開始できるような計画であれば、建物を新築する必要性がありません。一方、設備導入にあたって「既存の建物では設置場所が確保できない」といった明確な理由がある場合には新築が認められる可能性が高いでしょう。

また、取り組みたい事業そのものが、建物を必要とする場合には、新築が認められる可能性も高いです。

例えば、一戸建てのコテージやコンドミニアムといった宿泊施設の経営を行いたい場合、そもそもの建物がなければ事業自体が始められません。このような場合には、建物新築が必要不可欠なものとして認められるでしょう。

一方、企業によっては、自社でリゾート地に保養所を所有しているといったケースもあるでしょう。

このような場合には、保養所を改修して一棟貸しのコンドミニアムとして貸し出すといった形になるケースも考えられます。

いずれにしても、建物を新築する必要性が本当にあるかどうかをしっかりと説明できるようにしておくのが重要です。

 

2.新築建設以外の代替手段がない

事業再構築補助金を利用した補助事業において、既存の施設を改築・改修といった代替手段で済む場合には認められない可能性が高いです。

例えば、以下のようなケースの場合、代替手段がないと考えられるため、新築建設が認められる可能性が高いでしょう。

・そもそも建物を所有していないケース

・改修対象の建物の取得費用と改修費用の合計額が新築費用よりも高いケース

・築年数や耐震性能などの構造上の問題などから既存建物の改修が不可能なケース

・既存建物は所有しているが、商圏が全く異なるケース 

 

このように、補助事業の内容や事業者の個別の事情による代替手段がないことの合理的な説明ができれば新築が認められます。

まとめ

本記事では、事業再構築補助金の補助対象の費用について解説してきました。

事業再構築補助金では、第6次公募より建設費用について原則、改修費用に限るといった条件が追加になっています。

したがって、新築建物を建設する場合には、「新築の必要性に関する説明書」を作成し、申請しなくてはなりません。

申請には、新築する必要性をしっかりと説明できるよう費用の内訳や合理性を説明できるようにしておく必要があります。

事業再構築補助金申請を検討するのであれば、是非とも本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

事業再構築補助金と相性の良い貸別荘事業。一度、ハウスバードにご相談ください!

中小企業の事業再構築を支援する事業再構築補助金。

第6回公募以降、公募要領の変更もあり、新築の場合には「新築の必要性に関する説明書」の添付が必要となりました。

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