事業再構築補助金の「理由書」って何?理由書が必要になる条件や書き方について解説!
事業再構築補助金は、採択されたからといってすぐに補助金が貰える訳ではありません。
採択後に交付申請手続きを行い、交付決定を受け、実際に補助事業が実施されてようやく補助金を受けられるという仕組みになっています。
交付申請手続きでは、場合によっては「理由書」の提出が必要になるケースも少なくありません。
この「理由書」とは、一体どのような場合に必要となり、また、どのように記載すれば良いのでしょうか。
本記事では、事業再構築補助金の「理由書」についてご紹介します。
是非とも最後まで読んでいただき、参考にしてみてください。
事業再構築補助金の理由書とは?
事業再構築補助金における理由書とは一体どのようなものなのでしょうか。
理由書とは、事業再構築補助金の採択を受けてから、交付申請の手続きを行う中で必要となるケースがある書類です。
必ずしも提出しなくてはならない書類ではありません。
しかしながら、理由書の提出が必要となるケースも少なくないため、どのような場合に必要になるのかを理解しておくのが重要な書類といえるでしょう。
理由書が必要になる3つの条件
事業再構築補助金の交付申請において、理由書が必要になるケースとしては、以下の3つの条件に該当する場合があげられます。
ここでは、理由書が必要になる3つの条件について解説しますので、それぞれ見ていきましょう。
・条件1:1件の単価が50万円以上の設備費用を計上時に相見積もりがない場合
・条件2:資産性のない補助対象経費のみを計上する場合
・条件3:補助対象経費に偏りがある場合
条件1:1件の単価が50万円以上の設備費用を計上時に相見積もりがない場合
事業再構築補助金においては、1件の単価が50万円以上の設備については、2社以上の相見積もりを取らなくてはならないとされています。
したがって、相見積もりが行われていない場合には、交付申請時に「理由書」を作成して相見積もりを取らない理由を説明する必要があるのです。
相見積もりを取らない理由としても、「担当者が良い」「付き合いがある」「アフターサービスが良い」といった理由は認められません。
客観的に見て妥当と判断できる理由をしっかりと記載しなくてはならないため、注意しておきましょう。
また、中古品を導入する場合には、3社以上の見積もりが必要となる点は理解しておきましょう。
条件2:資産性のない補助対象経費のみを計上する場合
資産性のない補助対象経費のみを計上する場合、理由書の提出が必要となります。
例えば、コンサルティング料や外注費用といった費用は資産性はなく、一過性の経費として処理されるものです。
このような資産にならない経費については、事業再構築補助金の補助対象とするには理由書を作成しなくてはなりません。
事業再構築補助金が事業再構築のために使用される補助金であることを証明する必要があるため、こうした理由書が必要になるのです。
条件3:補助対象経費に偏りがある場合
補助対象経費に偏りがある場合にも、理由書の添付が必要です。
事業再構築補助金は、コロナ禍における中小事業者の新分野展開や業態転換、業種転換といった事業再構築を支援する制度として行われているものです。
こうした事業再構築を行うには、機械設備などの費用以外に新たなシステム導入に伴う研修費用やコンサルティング費用なども必要となるケースが多いでしょう。
一方で、補助対象の経費について偏りがある場合、資産性のない一過性の支出ではないかと判断されてしまう可能性が考えられます。
あくまでも事業再構築を行ううえで必要な支出であることが理解できるよう理由書を作成し、提出する必要があるといえるでしょう。
理由書には「業者選定理由書」と「補助対象経費理由書」がある
理由書が必要となる条件についてご紹介しました。
交付申請を行う際に必要となる理由書ですが、理由書には「業者選定理由書」と「補助対象経費理由書」の2種類が存在します。
「業者選定理由書」は、上記の「条件1:1件の単価が50万円以上の設備費用を計上時に相見積もりがない場合」などに必要となる書類です。
一方、「補助対象経費理由書」は、「条件2:資産性のない補助対象経費のみを計上する場合」や「条件3:補助対象経費に偏りがある場合」に必要となります。
それぞれの理由書において記載する内容が異なってくるため、どちらの理由書を作成する必要があるかはしっかりと確認しておくことが重要です。
理由書の書き方の2つのポイントを解説!
理由書が必要となる3つの条件や理由書の種類についてご紹介しました。
では、実際に理由書を描く場合にはどういった点に注意して書くと良いでしょうか。
ここでは、理由書の書き方のポイントについて解説します。
・ポイント1:A4サイズ1枚に分かりやすく簡潔に記載する
・ポイント2:客観的に見て合理的な理由を記載する
ポイント1:A4サイズ1枚に分かりやすく簡潔に記載する
理由書は、A4サイズ1枚に収まるように分かりやすく簡潔に記載しましょう。
事業再構築補助金は厖大な数の申請・採択が行われています。
交付申請手続きについても採択された事業者から次々に申請が行われているため、審査する方の負担も相当なものです。
スムーズな審査を受けるためにも、規定に則ってA4サイズ1枚に分かりやすく簡潔に記載するのが重要といえるでしょう。
また、理由書を作成する場合、以下の4点についての記載が必要です。
・作成日
・申請者情報(本社所在地・商号または名称・代表者氏名)
・経費区分
・計上の理由
上記4点について、過不足なく記載するようにしましょう。
ポイント2:客観的に見て合理的な理由を記載する
客観的に見て合理的な理由を記載するのが理由書作成において、最も重要なポイントです。
例えば、相見積もりを行っていない場合には、なぜ相見積もりがないのかを客観的に見て合理的であると考えられる理由を記載する必要があります。
導入予定の設備を扱っている会社が1社しかない場合には相見積もりはできないため、客観的に見ても合理的な理由といえるでしょう。
一方で、「かねてから取引のある企業だから」「担当者やアフターサービスが良い」といった理由では客観性に欠けてしまいます。
このように客観的に見て合理的であると判断できる理由を記載するのが重要なポイントですので、しっかりと押さえておきましょう。
まとめ
本記事では、事業再構築補助金の理由書の必要となる条件や種類、書き方のポイントをご紹介してきました。
事業再構築補助金は、中小企業通常枠だと補助率2/3、補助金額も最大6,000万円と大きく、中小企業の思い切った事業再構築を支援する制度として注目を集めています。
しかし、事業再構築補助金の採択を受けられたからといって、すぐに補助金が貰える訳ではありません。
採択後には、交付申請手続き、交付決定、補助事業の実施など、さまざまなハードルがあるものです。
中でも、交付申請手続きでは申請書類の不備によって差し戻されてしまったり、申請内容によっては補助対象として認められなかったりというケースも考えられるでしょう。
こうした事態に陥らないためにも、本記事の内容を参考に事業再構築補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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