別荘は火災保険に加入できる?加入の可否や保険選びのポイントをご紹介
別荘を所有されている方の中には、別荘が火災など災害に遭ってしまったときの保険について気になるという方もいらっしゃるでしょう。
別荘でも、通常の住宅と同じように火災保険に加入することは可能なのでしょうか。
本記事では、別荘における火災保険について、加入の可否や保険選びのポイントなどご紹介していきます。
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別荘で火災保険に加入できるの?
戸建てやマンションなど自分で保有されている方の多くは火災保険に加入されているのではないでしょうか。
これは、住宅ローンを組むときに火災保険への加入が義務となっているのが原則という理由があります。
もちろん、安全安心のために自主的に火災保険に加入したいと思っている方も多いでしょう。
ところで、別荘を自己所有している場合火災保険に加入することは可能なのでしょうか?
結論からいうと、別荘でも火災保険に加入することは可能です。
取り扱い自体は通常の住宅と変わらない
別荘のように季節的に住居として使用される建物についても、住宅と変わらない扱いを受けることが可能です。
より細かくいうと、居住目的で建てられた建物で、店舗や事務所などに使用する部分がない住宅は「専用住宅物件」として通常の住宅と同様の扱いを受けます。
ただし、1年の内大半が空き家になる物件の場合、保険会社の方で引受拒否の判断がされることも多いです。
引受拒否された場合はどうすればいい?
別荘の火災保険加入について、保険会社に引受拒否されてしまった場合は「一般物件」としての契約を検討するとよいでしょう。
一般物件とは、店舗や事務所など専用住宅物件ではない物件のことです。一般物件になると住宅向けの火災保険に比べて保険料が高くなってしまいます。
ただし、保険会社によっては空き家期間の長い別荘は一般物件としてでも火災保険に加入できないケースも。
この辺りは保険会社毎に取り扱いが異なるため、別荘のご利用状況など踏まえて保険会社に相談してみるとよいでしょう。
なお、保険会社によっては別荘向けの火災保険を用意していることもあります。
地震保険特約はつけられる?
最近では災害も多く、地震に対して警戒されている方も多いでしょう。
火災保険の特約として加入する地震保険ですが、別荘は地震保険特約を利用することができるのでしょうか。
この点、別荘の利用状況から、保険会社から住宅としての引き受けを認められて住宅向けの火災保険に加入した場合は、地震保険特約に加入することが可能です。
一方、店舗や事務所などが対象になる一般向けの火災保険に加入した場合は地震保険特約を利用できない点に注意しなければなりません。
ちなみに、通常の住宅で地震保険に加入すると、所得税や住民税の控除を受けられる「地震保険料控除」の適用を受けられますが、別荘の場合は例え住宅用の火災保険に加入して地震保険特約をつけても適用対象外となります。
これは、地震保険料控除が常時住宅として使用している建物で地震保険が掛けられている場合に適用対象となるからです。
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別荘は火災保険加入率が低い?4つの理由を解説
実は、別荘の火災保険加入率は低いとされています。
これには、以下のような理由が考えられるでしょう。
・ずっと使っているわけではないから保険料がもったいない
・一般向け扱いになると火災保険料が高くなる
・万が一なくなっても生活に大きな影響が及ばない
・住宅ローンのように火災保険加入を後押しするものがない
以下、それぞれについて見ていきましょう。
ずっと使っているわけではないから保険料がもったいない
火災保険は年単位でかけるものです。
通常の住宅のように、常時使っているものと比べると、別荘に同じ内容で火災保険をかけると、気持ちとしては割高に感じてしまうものでしょう。
一般向け扱いになると火災保険料が高くなる
保険料についても、住宅としての加入が認められず、一般向けとなった場合には火災保険料が高くなってしまいます。
いつ使うかも分からない別荘に対して、高い保険料をかけたくないと感じる方は多いのではないでしょうか。
万が一なくなっても生活に大きな影響が及ばない
いつも住んでいる住宅が消失してしまったら、生活の拠点が失われてしまうのですから、大問題です。
一方、万が一火災に遭って別荘が消失してしまったとしても、生活に困るというわけではありません。
住宅ローンのように火災保険加入を後押しするものがない
住宅の場合は住宅ローンを使って購入することがほとんどでしょうから、本人の意思と関わらず加入しなければならないという事情もあります。
もしかしたら、通常の住宅でも住宅ローンで火災保険加入を必須としていなければ、もう少し火災保険への加入率は低くなるかもしれません。
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個人賠償責任保険や施設賠償責任保険への加入も要検討
近年では災害が問題になることが多く、別荘でも火災保険や地震保険へ加入することを検討している方が増えてきています。
特に別荘は山や海沿いにあることも多く、災害の影響を受けやすいという特徴があります。
そうした中で、火災保険や地震保険以外にも加入を検討したいのが個人賠償責任保険や施設賠償責任保険です。
別荘が壊れて通行人に被害を与えたらどうなる?
例えば、台風で別荘が壊れて通行人に被害を与えたようなケースでは、別荘の所有者は何らかの責任を負わなければならないのでしょうか?
こうしたケースでは、災害が原因で問題が起こったと考えられるため、通常は別荘の所有者に責任が及ぶことはないと考えてよいでしょう。
しかし、別荘が劣化していて、必要と思われる補修などしていなかったといった場合には、別荘の所有者に対して管理責任が問われる可能性があります。
いつも住んでいる自宅なら、すぐに補修するという方でも、年に数回行く程度の別荘はついつい放置してしまっていた…ということも起こりえます。
また、前回行ってから忙しくしているうちに間があいてしまい、別荘に足を運べないうちに事故につながってしまったといったことになる可能性もあるでしょう。
個人賠償責任保険や施設賠償責任保険への加入で万が一の事故に対処
居住用の住宅としてであれば個人賠償責任保険へ、店舗や事務所としてであれば施設賠償責任保険へ加入しておけば、所有者の責任を問われたときでも保障を受けることが可能です。
万が一、上記のようなケースになってしまっても問題にならないよう、火災保険以外に個人賠償責任保険や施設賠償責任保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
別荘の火災保険についてお伝えしました。
別荘は分類上は通常の住宅と同様の扱いを受けることができますが、空き家になる期間が長い物件だと火災などのリスクが高くなってしまうこともあり、保険会社から引受拒否されてしまうことがあります。
そうした場合、店舗や事務所などと同じ一般物件としての火災保険加入を検討することになります。
別荘をお持ちの方で火災保険への加入を検討されている方は、保険会社によって加入できる保険やプランが異なるため、少しでもよい条件の保険を利用できるよう、複数の保険会社で比較検討されるのがおすすめです。
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