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開業手続きに必要なものは?ゲストハウス経営の失敗する4つの要因

2022年10月11日以降からは、GoToトラベルキャンペーンに替わる全国的な宿泊割引「全国旅行支援」が開始されました。これから観光客の需要が見込まれるため、ゲストハウスの開業を検討する方もいるでしょう。しかし、具体的な経営戦略や資金計画を立てていなければ、失敗する場合もあります。そこで今回は、統計から見るゲストハウスの推移やゲストハウス経営の失敗する要因、ゲストハウス開業に関する手続きなどについて解説します。

 

弊社は、全国各地の貸別荘を多数プロデュースしてきた実績を持つ、貸別荘のトータルプデュース事業を行っている企業です。

「心豊かに・優しく・ 賢くなれる場所」をテーマにした家づくりと旧来型の別荘ではなく、1日から貸せる家として新しい別荘の形を提供します。

 

弊社は、さまざまな情報・条件を考慮して、最適なご提案を行うことが可能です。

統計から見るゲストハウスの推移

厚生労働省「令和3年度衛生行政報告例の概況 」によると、ゲストハウスの施設数は、2010年頃から徐々に増加傾向にあり、2015年あたりから急激に上昇しています。

 

(参考:厚生労働省「令和3年度衛生行政報告例の概況 」)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/20/dl/gaikyo.pdf

 

また、、観光庁「宿泊旅行統計調査(令和元年・年間確定値)」によると、ゲストハウスの客室稼働率は、2016年から2019年まで上昇を示しています。

 

(参考:観光庁「宿泊旅行統計調査(令和元年・年間確定値)」)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001350485.pdf

 

京都市では、2014年から2019年にかけてゲストハウスが7倍近く増加しましたが、過当競争や近隣トラブルなどにより、規制強化が行われました。

 

比較的、上昇傾向であったゲストハウスですが、新型コロナウイルス感染拡大により、宿泊業全体が大打撃を受け、2020年から2021年にかけてのゲストハウス客室稼働率は、コロナ禍前の半分程度に落ち込んでいます。

 

(参考:観光庁「宿泊旅行統計調査(令和3年・年間速報値)(観光庁)」)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001488439.pdf

ゲストハウス経営の失敗する4つの要因

ゲストハウス 経営の失敗には、さまざまな要因が挙げられます。それぞれ解説します。

 

1.集客が難しい

都市部や観光地などでもゲストハウスが多数あります。そのため、価格競争で集客が難しくなる場合も少なくありません。

 

集客するには、差別化できる独自の強みやキャンペーンなどを打ち出すことが重要です。

 

2.収益が少ない

ゲストハウス経営は、価格競争により収益が少ないケースも珍しくありません。

 

収容人数10名、客単価:3000円として、1日に10名が宿泊すると30,000円になります。

土日を休みとしても、月22日として30,000円x22日=660,000円です。

 

しかし、毎日が満室とは限りません。稼働率50%としても330,000円となり、ここから経費などを引くと、さらに金額が下がります。

 

人を雇っていると、給料を支払わなければなりません。このようなことから、ゲストハウス 経営は非常に厳しいのが現状です。

 

3.明確なコンセプトがない

選ばれるゲストハウスには、明確なコンセプトがあります。差別化に繋がるポイントや独自のコンセプトを打ち出す必要があります。

 

例えば、ラウンジスペースの工夫や貸切の有無、小料理の提供など、他のゲストハウスにはない魅力的なサービス提供が必要です。

 

4.適正価格ではない

ゲストハウス 経営で失敗する大きな要因となるのは、適切ではない価格設定にあります。

競争激化により、極端に価格を下げたり、開業当時から価格そのままといった、計画的ではない価格設定により、経営が悪化するケースです。

 

客室稼働率や定員稼働率などを考慮しながら、適切な価格設定にする必要があります。

このときに、地域の相場やランニングコストなども忘れないようにしましょう。

ゲストハウス開業に関する手続き

ゲストハウスを開業するには、特別な資格が必要なわけではありません。ただし、さまざまな手続きや許可の申請などがあります。

 

・建築基準法に関連する手続き

ゲストハウスなどの宿泊施設は、建築基準法上の「特殊建築物」に該当します。

 

既存の住宅などに使用していた建築物をゲストハウスに利用する場合、床面積が200㎡を超えるときは用途変更をしなければなりません。

 

用途変更に必要な書類は、以下のとおりです。

・建築確認申請書(正・副)

・建築計画概要書(1部)

・確認申請図面(正・副)

・既存建物の検査済証の写し

・用途変更する部分の既存図面

・委任状(代理者に委任された場合)

 

・旅館業法に関する手続き

ゲストハウスの場合は「簡易宿所営業」に分類されています。180日を超えて営業する場合は、簡易宿所営業の許可申請が必要です。

 

簡易宿所営業とは「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」と規定されています。

 

簡易宿所営業の許可基準

 

・客室数

多数人で共用しない客室の延べ床面積は、総客室面積の2分の1未満とすること。

 

・1客室の床面積

3㎡以上(合計で33㎡以上)

 

・定員

1名あたり1.5㎡を超える客室有効面積を必要とする

 

・入浴設備

宿泊客の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること

 

・トイレ

便所を付設していない客室の階には、男子用と女子用を区分した共同便所を設ける

 

許可申請には、以下の書類が必要です。

・旅館業営業許可申請書(施設・構造設備の概要)

・申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)

・見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)

・配置図、各階平面図、正面図、側面図、配管図など

 

・消防法に関連する手続き

ゲストハウスは、消防法令に適合していることを認められるよう、消防機関の立入検査を受け「消防法令適合通知書」を受け取る必要があります。

 

立入検査では、消防用設備の設置状況が消防法に適合しているか、避難経路が適切に確保されているか、​火気使用設備​の適正管理などを確認します。

まとめ

ゲストハウスの施設数は、2010年頃から徐々に増加傾向にあり、2015年あたりから急激に上昇していましたが、2020年頃からは新型コロナウイルス感染拡大により、宿泊業全体が大打撃を受けています。

 

一方、ゲストハウス経営の失敗する要因としては、集客が難しい、明確なコンセプトがない

、適正価格ではないなどがあります。

 

ゲストハウスで成功するには、明確なコンセプトや他社との差別化、きめ細かいサービスの提供が欠かせません。

 

開業手続きには、建築基準法上の用途変更、簡易宿所営業の許可申請、消防法令に関する​​消防法令適合通知書の交付などを忘れず行いましょう。

 

弊社は、全国各地の貸別荘を多数プロデュースしてきた実績を持つ、貸別荘のトータルプロデュース事業を行っている企業です。

旧来型の別荘ではなく、1日から貸せる家として新しい別荘の形を提供します。

さまざまな情報・条件を考慮して、最適なご提案を行うことが可能です。

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