事業再構築補助金はなぜ土地購入に使えないのか?使えない理由と補助金活用法をご紹介!
中小事業者の事業再構築を支援する補助金制度である事業再構築補助金。
事業再構築補助金を活用し、新たに賃貸経営などの不動産業を始めたいと考える事業者様もいらっしゃるでしょう。
しかし、事業再構築補助金において土地購入資金は補助対象には該当しません。
一体なぜ事業再構築補助金は土地購入には使えないのでしょうか。
本記事では、事業再構築補助金が土地購入に使えない理由についてご紹介します。
また、不動産業における事業再構築補助金の活用法についても紹介しますので、事業再構築補助金を検討する際の参考にしてみてください。
事業再構築補助金は土地購入に使えない3つの理由
事業再構築補助金が土地購入に使えない理由は一体どのようなものがあげられるのでしょうか。
ここでは、事業再構築補助金が土地購入に使えない理由について以下の通りご紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
・金額が大きくなりやすい
・汎用性が高い
・事務所の家賃等も補助対象外
金額が大きくなりやすい
金額が大きくなりやすい点は、土地購入資金が事業再構築補助金の補助対象外となる理由として考えられます。
土地の購入を伴う場合、土地代金は一般的に金額が大きくなりやすいものです。
特に事業用途で利用するとなると一定以上の広さが必要になるケースも多く、郊外であったとしても相応の金額が必要になるケースが多いでしょう。
事業再構築補助金の趣旨としては、コロナ禍に苦しむ中小事業者の事業再構築を支援するもの。
数多くの中小事業者を支援するという観点から考えると、土地購入資金まで補助対象としてしまうと一件あたりの補助金額が大きくなりすぎてしまう可能性が高いです。
より多くの中小事業者を支援するためにも、金額が大きくなりやすい土地購入資金を補助対象外としていると考えられるでしょう。
汎用性が高い
汎用性が高い点も土地購入資金が事業再構築補助金の補助対象外である理由として考えられるでしょう。
事業再構築補助金においては、補助対象となるものはその補助事業においてのみ使用されるものと規定されています。
例えば、パソコンや車両は補助対象の事業だけでなく、既存事業にも十分利用できる可能性が高いといえるでしょう。
土地の場合も同様に、事業再構築に限らず、さまざまなことに応用できる可能性が高く、公平性を保てない点が考慮されていると考えられます。
こうした点からも土地購入資金が補助対象外となる理由として考えられるのです。
事務所の家賃等も補助対象外
土地購入資金は、事業再構築補助金の補助対象外となりますが、事務所の家賃等も同様に補助対象外となっています。
事業再構築補助金において「建物費」は補助対象に該当します。
しかしながら、家賃は「建物費」の中に含まれない経費となるため、補助対象にはなりません。
事業再構築補助金において、対象となる経費は、事業の対象として明確に区分可能なものに限られています。
事務所家賃などは新たな事業を行っていない場合であっても発生する可能性がある経費です。そのため、事業対象として明確に区分可能なものであると判断しにくく、対象経費にはあらたないと判断されてしまうのです。
但し、補助事業の遂行に伴い、一時的に貸店舗や貸工場に移転するケースなどでは、移転先の賃料について事業再構築補助金の対象経費として認められるケースもあります。
したがって、家賃に関する経費全てが補助対象外となるわけではないため、注意しておきましょう。
事業再構築補助金の不動産業での活用法とは?
事業再構築補助金が土地購入に使えない理由をご紹介しました。
土地は金額が大きくなりやすく、汎用性も高いことから補助対象事業だけでなく、既存事業への活用もしやすい点から補助対象外となっていると考えられます。
土地購入に利用できないこともあり、不動産業にとっては事業再構築補助金は活用しにくい補助金制度に思えるでしょう。
確かに不動産業において事業再構築補助金を利用するにはハードルの高い制度といえます。しかし、活用するためのポイントを押さえておけば不動産業においても事業再構築補助金を利用できる可能性が高いです。
では、どのような活用法であれば、不動産業において事業再構築補助金が活用できるでしょうか。
ここでは、不動産業における事業再構築補助金の活用法についてご紹介します。
・レンタルオフィスとしての新分野展開への活用
・空き家活用による貸別荘事業展開への活用
それぞれ見ていきましょう。
レンタルオフィスとしての新分野展開への活用
不動産業における事業再構築補助金の活用法として、レンタルオフィスとしての新分野展開への活用といった方法が考えられます。
例えば、既存の所有物件へオフィス機器を導入し、テレワークスペースや会議室として利用できるようにして貸し出せば、不動産業であっても事業再構築補助金が利用可能です。
事業再構築補助金では、「建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業」は対象外とされています。
しかし、上記のようなレンタルオフィス展開であれば、特定の第三者に長期間賃貸するわけではないため、事業再構築補助金の利用が可能なのです。
改装費用は不動産に対する費用となりますが、レンタルオフィスへの改装費用となるため、補助対象として認められます。
空き家活用による貸別荘事業展開への活用
空き家を活用した貸別荘事業への展開も不動産業における事業再構築補助金の活用法として利用できるでしょう。
空き家の取得費用は補助対象にはなりませんが、空き家は格安で売りに出ているケースも多く、通常の不動産を購入するよりも安価で取得可能です。
また、物件取得後の改装費用は、新たに貸別荘事業を行うために必要な支出となるものなので補助対象として認められます。
また、第6回公募より建物新築に対する要件が厳しくなりました。
しかし、改装資金等に関する建設費用は従前と同様の対応となっています。空き家であれば新たに建物を建てるわけではなく、費用も抑えられる可能性も高く、要件上も何ら問題ないと考えられるでしょう。
「空き家問題」といった社会問題の解決にも寄与するため、事業計画として評価される可能性も高く、特定の第三者に長期間賃貸する形にも該当しません。
一棟貸しのコテージは、コロナ禍において密を避けられる宿泊施設として需要も見込めます。
以上のような点から、空き家活用による貸別荘事業展開は、おすすめできる活用法といえるでしょう。
まとめ
本記事では、事業再構築補助金が土地購入に使えない理由や事業再構築補助金を不動産業に活用する方法についてご紹介しました。
事業再構築補助金は土地購入には利用できません。
そのため、一見すると不動産業には向いていないように思えますが、活用法を工夫できれば十分に活用できる補助金制度です。
是非とも本記事を参考にして、自社の事業再構築に役立ててみてはいかがでしょうか。
事業再構築補助金は不動産業にも活用できる!まずはハウスバードに相談を!
中小事業者支援の一環として行われている事業再構築補助金ですが、上手な活用法を見いだせれば不動産業においても十分に活用可能です。
特におすすめできるのが、貸別荘事業。
ハウスバードでは、「1日から貸せる家」をコンセプトに数多くの貸別荘事業をプロデュースしています。
空き家再生事業と組み合わせて一軒家貸切のコンドミニアム、コテージといった貸別荘事業であれば、対象経費も多く、高い収益性が期待できる事業です。
今後、ウィズコロナ時代を迎えるにあたって、一戸建ての宿泊施設は高い需要が期待でき、地域活性化にもつながる事業として事業計画も評価されやすいでしょう。
事業再構築補助金を利用して不動産への活用を検討するのであれば、まずはハウスバードにご相談ください。