【別荘所有者必読】使わない間に別荘を貸す3つの方法と注意すべきポイント
2拠点生活や移住生活が注目されている中で、別荘所有者の方の中にはすでに持っている別荘を貸したいという方が少なくないかと思います。
多くの貸せる別荘をプロデュースしている弊社:ハウスバードにも以下のようなご相談が多く寄せられています。
「相続したけどあまり使っていない別荘を誰かに貸したい」
「使っていない間に別荘が傷んでいるのをなんとかしたい」
「オフシーズンに別荘を貸せるようにしたい」
実は、別荘を貸すだけでも様々な種類が存在します。
別荘地や物件の状態などに応じて適した活用方法が考えられます。
この記事では、別荘を貸す方法についてそれぞれのメリット・デメリットを整理しながら解説していきます。
別荘所有者の方や、これからセカンドハウスなどの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
別荘を貸す3つの方法
「別荘を貸す」となると貸別荘経営や戸建賃貸経営などが一般的です。
別荘を貸すには、主に以下の3つの方法があります。
- 戸建賃貸経営
- 貸別荘経営
- 旅館業/民泊経営
それぞれの活用方法について確認し、自分に合ったものを見つけてみましょう。
年単位で別荘を貸す賃貸経営
リモートワークや2拠点生活などで需要が増えつつあるのが、別荘地の戸建賃貸物件です。
戸建賃貸経営は、普通借家契約を結び、入居者に貸し出します。
貸し出すためには、不動産会社に相談してみましょう。
戸建賃貸経営のメリットは、収益の安定性と管理の手間がほとんどなくなる点にあります。
年間を通じて収益が安定して発生します。
さらに、入居者が住居として利用し、清掃や手入れなどを行ってくれます。
所有している別荘を管理する手間が省かれ、入居者へ売却や譲渡できる可能性があります。
一方で、戸建賃貸経営のデメリットは、自己利用ができず、入居付けが難しいという点が挙げられます。
戸建賃貸物件は、完全に貸し出すため自身の物件として自己利用することはできません。
別荘をほとんど利用していない場合にはおすすめですが、シーズンは使う予定がある場合などには避けたほうが良いでしょう。
近年は移住希望者が増えましたが、それでも別荘地への移住者は多くありません。
そのため、別荘地の賃貸物件は入居付けも難しくなります。
別荘地の賃貸市場自体が小さいため、競合が少ないというメリットとも考えられます。
一方で、別荘地は管理会社も少なく入居者をつけるためにコストが必要になります。
賃貸経営として別荘を貸す方法は、自己利用もほとんどなく、ずっと使っていない別荘をなんとかしたいという方におすすめです。
1ヶ月単位で別荘を貸す貸別荘経営
マンスリーマンションなどと同様に、貸別荘経営では一ヶ月単位で貸し出します。
一般的には貸別荘経営では、建物のみを貸し出し借り手側とは短期借家契約を結びます。
貸別荘経営では2~3ヶ月単位で貸別荘として貸し出すことも少なくありません。
(貸別荘として貸す場合でも旅館業許可の取得が必要になることもあります。
運営方法に応じて適用される法律は異なるため、専門家にご相談ください。)
貸別荘経営のメリットは、自己利用との両立が可能で、初期費用が少なくて済むという点が挙げられます。
別荘地であれば、シーズンでの需要はある程度期待することができ、
オフシーズンには自身も利用することができるため自己利用との両立を考えている方にはおすすめです。
また、一ヶ月単位で貸す程度のため、そこまでの設備投資が必要なく物件によっては費用をかけずに貸し出すこともできます。
一方で、貸別荘経営のデメリットは、貸せる時期が限られており、貸すための手続きが煩雑であるという点が挙げられます。
貸別荘の需要はシーズンのみに集中しており、それ以外の季節にはほとんど収益が発生しません。
また、貸別荘として自治体への登録が必要になることもあります。
許可の申請のための書類作成などは、不動産会社や行政書士に依頼することもできますが、ある程度の費用が必要になります。
貸別荘として別荘を貸す方法は、ある程度の自己利用を考えている方や、シーズンによって過ごしやすさに偏りがある別荘地に別荘を所有している方におすすめの別荘活用方法です。
貸別荘経営を行う際には、法律面でも確認事項が必要になります。
そのため、自治体や不動産会社への相談だけではなく、貸別荘の管理会社や行政書士等に相談しましょう。
また、ハウスバードでも多くの別荘地で貸せる別荘プロデュースを行ってきた経験やお客様のケーススタディを基に、別荘活用のご相談を受け付けております。
「そもそも貸せるのか」などの簡単な質問からでも受け付けておりますので、ぜひご相談ください。
1日単位で別荘を貸す旅館業/民泊経営
別荘を貸すとなると今まではマンスリー型の貸別荘経営が一般的でした。
しかし、近年では宿泊施設として1日単位で別荘を貸す旅館業や民泊経営が利用されるようになっています。
別荘地では、条例で民泊が禁止されている場合があります。
そのため、別荘地で1日単位で別荘を貸すためには、旅館業許可もしくは民泊の許可を取得する必要があります。
旅館業免許を取得すると365日貸し出すことができ、また各種宿泊施設予約サイト(airbnb,booking.com,楽天トラベルなど)に掲載可能です。
民泊は180日の貸し出しとなります。
旅館業/民泊経営のメリットは、自己利用との両立しやすさと収益の大きさです。
1日単位で貸し出すだけなので、シーズンでも自己利用を両立することができます。
さらに、マンスリー型に比べても、1日単位で貸し出すことで一ヶ月あたりの収益が大きくなります。
都市部では個人やペアなどの少人数向けのホテルなどの需要が大きいです。
しかし、観光地や別荘地などはファミリーやグループの宿泊需要が大きいです。
そのため、1日単位で貸し出せる別荘は、ビジネスホテルなどと競合せずに、定期的に需要を獲得することができます。
また、物件に旅館業許可を付与しておくことで、単なる中古物件ではなく収益物件として付加価値をつけた状態で売却できる可能性もあります。
一方で、旅館業/民泊経営のデメリットとしては、運営面で手間がかかるという点が挙げられます。
旅館業許可は用途地域による制限があり、どこでも経営することはできません。
さらに許可取得には消防法に基づいた建築図面の提出など煩雑な手続きも必要です。
また民泊でも運営ができるようになるまでに様々な条件をクリアする必要があります。
予約の管理や清掃等はすべて運営代行会社に任せることもできますが、運営会社選びなどは困難です。
一気貫通で別荘活用のサポートをしてくれるパートナーを探しましょう。
認知度のある観光地や別荘地に物件を持っている方や、自己利用も考えている方には、旅館業経営がおすすめです。
別荘を貸すならまずは情報収集が必須
別荘を貸すにも様々な種類が存在します。
別荘の立地や周辺環境に応じて適した活用方法は異なります。
また別荘地は、一般的な土地活用とは異なり、活用方法も限られていることが多いです。
また、どの方法で別荘を活用するにせよ、行政に手続きや届け出をする必要があります。
収益性や費用だけではなく、別荘を貸すまでに必要な手間も考えておく必要があります。
それぞれの活用方法に応じて必要な情報を確認し、最適な別荘の貸し方を見つけましょう。
別荘活用の情報がなかなか集まらないという方は、別荘活用のポイントや失敗談を集めた「別荘活用マニュアル」ダウンロードをおすすめします。
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