旅館業(宿泊業)の営業許可や申請方法を解説
旅館業(宿泊業)を営むにあたって必要な「営業許可」を申請する方法について解説するとともに、旅館業法や旅館業法施行令で覚えておきたいポイントなどをまとめています。
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そもそも「旅館業(宿泊業)」とは?
まずは「旅館業(宿泊業)」とは何か、基本的なところから確認していきましょう。
旅館業(宿泊業)の定義
旅館業(宿泊業)とは「宿泊料や室料を受けて人を宿泊させること」です。
実質的に寝具や部屋の使用料とみなされれば、休憩料や寝具のクリーニング料といった名目であっても、上記「宿泊料や室料」に該当します。
逆に、テレビやパソコンの使用料、食費など必ずしも宿泊に付帯するサービスではない料金については「宿泊料や室料」に該当しません。
また「宿泊」とは、寝具を備えた施設を人に提供することをいいます。
「営業」とは、社会性をもって(不特定多数の人を対象に)、反復継続的に事業をおこなうことをいいます。
これらに該当する場合は、旅館業(宿泊業)の営業許可申請が必要になります。
いわゆる「民泊」も含まれるの?
民泊とは「旅館業(宿泊業)を営む以外の方」が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であり、かつ人を宿泊させる日数が、1年のうち180日を超えない事業をいいます。
民泊を経営する場合は、旅館業法における許可申請ではなく、住宅宿泊業事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出が必要となります。
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旅館業(宿泊業)の3つの営業種別
旅館業(宿泊業)には、次の3つの営業種別があります。
それぞれ許可の基準が異なりますので、旅館業(宿泊業)を営みたいとお考えの方は、正しく把握しておくことが大切です。
旅館・ホテル営業
宿泊料や室料を受けて人を宿泊させる営業のうち、以下「簡易宿所営業」「下宿営業」以外の施設が該当します。
簡易宿所営業
カプセルホテルやユースホステル、山小屋など1つの客室を複数人で共用する宿泊施設が該当します。
下宿営業
1カ月以上の期間を単位とし、宿泊料を受けて宿泊させる施設が該当します。
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旅館業(宿泊業)に必要な知識「旅館業法」とは?
旅館業(宿泊業)を経営するにあたり、詳しく知っておかなければならないのが旅館業法です。
特に大切なポイントをまとめたので、確認していきましょう。
「旅館業法」は昭和23年に制定された古い法律
上述した、旅館業(宿泊業)の定義や営業種別、それに許可の基準そのほか旅館業(宿泊業)を営むにあたっての基本的なルールを定めている「法律」が旅館業法です。
昭和23年制定という、非常に古い法律のひとつです。
より細やかなルールを決めるのが「旅館業法施行令」
その旅館業法では補えない、細やかなルールを決めているのが、旅館業法施行令と呼ばれる「命令」です。
こちらは昭和30年に施行された古い政令ですが、平成28年(2016年)4月1日に改正され、構造設備基準が緩和されました。
営業許可
旅館業(宿泊業)を経営するにあたり、都道府県知事(保健所が設置されている市あるいは特別区の場合は、市長や区長)の許可が必要になると定めています。
この場合の許可は、上述の旅館業法施行令で定める「構造設備基準」に従っていなければなりません。
また旅館業の経営においては、換気や採光、照明や防湿、清潔など、各都道府県が「条例で定めている衛生基準」に従っていなければなりません。
宿泊させる義務等
伝染病にかかっている人、あるいは風紀を乱すおそれがある人などを除き、旅館業(宿泊業)を経営する人は宿泊を拒否することができないと定めています。
環境衛生監視員
営業許可がおりて運営が始まったあとも、都道府県知事(保健所が設置されている市あるいは特別区の場合は、市長や区長)は、その宿泊施設が衛生基準を守っているか報告を求め、立入検査をすることができます。
この業務を担当しているのが、環境衛生監視員です。
改善命令・許可取消または停止
- 旅館業法施行令で定める構造設備基準
- 各都道府県が条例で定めている衛生基準
これらが守られていなかった場合、都道府県知事(保健所が設置されている市あるいは特別区の場合は、市長や区長)は改善命令を出したり、営業許可を取消または停止を命じたりすることができます。
宿泊者名簿を備えなければならない
氏名・住所・職業・性別・年齢・前泊地・行先地・到着日時・出発日時・室名が記入(入力)された宿泊者名簿を備える必要があります。
宿泊者名簿は作成日から3年間することになっています。
なお外国人宿泊者(日本国内に住所がない)を泊める際は、国籍とパスポート番号も必要になります。
パスポートはコピーを取り、名簿に貼り付けて一緒に保管することになっています。
「循環式浴槽等維持管理状況報告書」の提出を求めている自治体も
たとえば東京都では、毎月「循環式浴槽等維持管理状況報告書」の提出が求められます。
これは、レジオネラ症を防止するための対策のひとつで、平成25年5月から続いています。
循環式浴槽(ろ過器などを使って水を循環させる浴槽)を備えている施設が対象で、日々の残留塩素の濃度記録や、レジオネラ属菌の自主検査結果などを記載することになっています。
旅館業(宿泊業)を営む場合は、旅館業法や旅館業法施行令のほか、こうした自治体の条例やそのほかのルールも確認しておくことが大切です。
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旅館業(宿泊業)の営業許可の申請方法
旅館業(宿泊業)の営業許可について詳しく解説していきます。
旅館業(宿泊業)の営業許可が必要になるケース
- 新規に旅館業(宿泊業)の経営を始めるとき
- 営業種別を変更するとき
- 営業者を変更するとき
- 施設を移転・移動するとき
- 大規模な増改築をおこなうとき など
一例ですが、こうしたケースでは旅館業(宿泊業)の営業許可が必要になります。
営業者の変更とは、個人から別の個人、個人から法人、法人から別の法人、法人から個人などすべての変更が含まれます。
旅館業(宿泊業)の営業許可の申請方法
具体的な営業許可の申請の流れは、各都道府県で異なります。
ここでは一般的な流れについて説明します。
1.事前相談
施設の工事を着工するよりも前に、設計図などを持参して保健所または保健福祉事務所に相談する必要があります。
また都市計画法や建築基準法、消防法といった関係法令による規制対象になっている場合もあります。
そのため、同じように着工前に、土木事務所や消防本部といった各機関に相談する必要があります。
2.距離証明の手続き(必要なケースのみ)
新規に旅館業(宿泊業)の経営を始める、あるいは移転するケースなどで、施設の周辺(100〜200mなど距離は異なります)に、学校や児童福祉施設などがある場合に必要な手続きです。
3.申請書、添付書類の提出および申請手数料の納付
- 旅館業(宿泊業)営業許可申請書
- 申請手数料(23,000円。季節営業の場合は8,200円)
- 営業施設周囲200m以内の建築などが明示された見取図
- 営業施設の構造設備が分かる図面
- 構造設備の概要
- 法人の場合は定款(写し)
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書
- 営業譲渡の場合は、営業を譲り受けたことの証明書類 など
上記は茨城県の例です。
各都道府県でやや異なりますが、基本的には営業許可申請書のほか、こうした書類および申請手数料が必要になると思っておきましょう(申請手数料も各都道府県で異なります)。
4.現地調査および構造設備などの検査
保健所の調査員の方が、申請した内容と相違がないか、構造設備基準や衛生基準をクリアできているかなどを確認するため、現地調査をおこないます。この調査には立ち会いが必要です。
5.営業許可証の交付、営業開始
現地調査で問題がなければ、晴れて営業許可証が交付され、営業をスタートすることができます。許可証が交付されるまでの期間は各都道府県で異なりますが、おおよそ15日程度を見ておくとよいでしょう(土日祝、年末年始は除く)。
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旅館業(宿泊業)に関するそのほかの届出
営業許可申請以外にも、さまざまな届出が必要になるケースがあります。
ここでは東京都の例を紹介します。
変更届
営業者の変更、名称の変更、設備や管理者の変更などさまざまな変更が生じた場合、その変更より10日以内に届け出る必要があります。
停止届/廃止届
旅館業(宿泊業)の営業を一時的に停止したい場合、あるいは廃止したい場合も、それぞれ10日以内に届け出る必要があります。
再開届
停止していた営業を再開したい場合、再開前までに届け出る必要があります。毎年5〜9月など季節営業をする場合でも、毎年再開前に届出が必要です。
継承承認申請届
営業者が亡くなり、旅館業(宿泊業)の営業を相続した場合、60日以内にその旨を申請する必要があります。
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旅館業(宿泊業)の営業許可申請についてまとめ
旅館業(宿泊業)の経営には、旅館業法や旅館業法施行令のほか、都道府県条例や消防法、建築基準法などまで、幅広い法令が関わってくることを覚えておきましょう。
また営業許可を申請する際は、事前に保健所や保健福祉事務所、関係各所への相談が必要になることも忘れないようにしましょう。
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