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民泊新法の解説 〜概要〜

近年、外国人観光客の増加などによる宿泊施設の不足、人口減による空き家問題、更にはインターネットという当時はなかったインフラを使った新しいビジネスモデルの出現で、旅館業法の改正だけでの対応が困難になってきました。そこで、新たに「民泊」という営業形態の宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が2017年6月9日に成立しました。施行は2018年6月15日からです。

■ 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、従来の旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の対象となる民泊サービスは、「旅館業法」の対象外となる条件として、「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」とされています。

■ 住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象とする民泊
住宅宿泊事業(新法民泊事業)は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一年間で百八十日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となります。

後述します「人を宿泊させる日数が一年間で百八十日を超える施設」は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象外となり、従来の「旅館業法」に基づく営業許可が必要になります。

■ 住宅宿泊事業法(民泊新法)の基本的な考え方
住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる民泊施設はホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、あくまで「住宅」という位置付けです。
民泊施設として提供する家屋の建物用途も「住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎」という扱いになります。

住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者というそれぞれの役割に対する適切な規制を課して、適正な管理や安全面・衛生面を確保するような仕組を構築しています。

さらに、届出や登録によって、行政が住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者を把握できるような仕組みになっています。

民泊新法において、「住宅」という定義をしっかり理解しなければ、後で大変なことになる可能性がありますので、その注意点についてまた次の記事でお話ししますね。

参考ページ:
https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-shinpou/

 

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